「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

青色申告の個人事業主です。期首残高の修正の仕方を教えてください。

2012年の決算作業をしようとしたところ、2012年の期首残高(2011年の期末残高)が間違っていることに気付きました。原因を調べたところ、2011年の普通預金の入力ミスでした。内容は下記の通りです。

(貸)15300円(個人費用の引き落としをだぶって入力)  → -15300円
(貸)20553円 のところを (貸)20533円 と入力 → +20円
以上のミスにより、実際の預金残高よりも-15280円の金額での期首残高となってしまっています。

2011年の決算(すでに申告済み)はもう修正できないのですよね?
2012年決算でどのような科目で処理すればよいのか教えてください。
処理日とかも決まりがあるようでしたら、教えていただければ助かります。

昨年のチェックの甘さから初歩的なミスをしてしまい、お恥ずかしいのですが、
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 まず、24年分の期首残高の修正ですが、簡便法ですが、正しい期首残高と合わせるために期首に残高調整すればよいでしょう。


 例えば 24/01/01 普通預金  15,280  /  雑収入   15,280
 なお、「摘要欄に期首残高が誤っていたので、調整した。」と記載しておき、後は普通に24年分の処理をすればよいでしょう。
 これによって、23年分は補正しないが、24年分で過大に所得を申告することになります。
 したがって、トータルとしては納税不足ではないため、税務署の調査があっても注意ぐらいで、大きな処分はされないと思います。
 過年分の決算修正をしてまで、補正しなければならないような金額ではないため、修正申告を受け付けた税務署担当者にとっても実際には迷惑な修正申告といえましょう。
 この程度のことは、前述のように24年分で補正処理してほーっておけばよいのです。
 大きな脱税はいけませんが、少額で単なるミスを騒ぐような税務署ではありません。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このような簡易な修正方法がないものかと思っていた所でしたので、少し安心しました。少額な修正申告に対する税務署の対応も気になるところでしたのでためになりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/03 22:42

個人費用の引き落としをダブって入力してしまってるというなら、税務署に提出した損益計算書が「費用が多すぎる」ことになります。


23年の修正申告書に決算書を添付して提出します。
E-TAXで出来ますよ(※)



国税庁HPでの申告書作成コーナーでは修正申告書は作成できません。
HPからダウンロードできるE-TAXソフトで修正申告書の作成と送信が可能です。
このあたりが不明でしたら、E-TAXヘルプデスクにお聞きになるとよいです。
0570-01-5901です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
修正申告をしようe-taxを開いたところ、以前入力した画面とは違うE-TAXソフトがでてきたので、どちらを使うべきなのか迷っていたところでした。
進めていきまた分からなくなったら教えていただいたヘルプデスクの番号にかけてみようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/03 22:32

>2011年の決算(すでに申告済み)はもう修正できないのですよね…



まず、税金は和暦です。

次に本論ですが、修正できないのではなく、修正しないといけません。
平成23年分の青色申告決算書を作り直して再提出です。
税額の増減はありませんが、一種の修正申告です。

>2012年決算でどのような科目で処理すればよいのか…

23年分を訂正すれば、自ずと 24年の期首残高も訂正されます。

この回答への補足

す早いご回答ありがとうございます。
今回の申告で帳尻合わせではなく、昨年の申告書の再提出が必要なのですね。よくわかりました。

再提出について税務署のHPを見たのですが、「申告期限経過後に誤りに気づいた場合は寄りの税務署へお尋ねください」とのことでした。税務署に直接問い合わせてみようと思いますが、もしご存じでしたら教えてください。

e-taxで申請したものは再提出(修正)もe-taxでできるのでしょうか?
それとも書類による提出になってしまうのでしょうか?

補足日時:2013/02/03 20:50
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この回答へのお礼

補足の件については、後の方に回答していただけました。
すみません。

申告修正の基本的な考え方、本来のやり方について教えていただき、大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/03 22:26

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