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個人で自営業をしていますが収入が安定せず、バイトを空いた時間にしようかと考えています。
バイトで得た収入は金額に関係なく確定申告の時に申告の対象となりますか?
バイト先で引かれものされていても対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

確定申告書Aに給与所得を書くところがあります。


合算して計算するので問題はありません。
源泉所得税は前払いされているので、収入が少なければ戻ってくる可能性があります。
書き方がわからない場合は確定申告会場で税務署の職員が指導してくれますのでご心配なく!!
当日、源泉徴収票や印鑑など忘れないようにしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
申告はちゃんとしないといけないんですね。
引かれものされてればしなくてもイイと思ってました^_^;

お礼日時:2013/02/23 00:03

特別なものを除き、すべての所得を合算して申告しなければなりません。



所得税の申告で合算されたとしても、給与天引きされている所得税については、確定した所得税の前払いした形で納付は不要となります。逆に、個人事業が赤字などとなれば、その赤字と給与所得を通算することにもなりますから、バイト先で年末調整済みであっても、さらに還付が受けられる可能性があることでしょう。

また、年末調整で控除された生命保険料控除なども同様で、申告書で再度控除が受けられます。これは、所得を合算しての申告となることから、所得税の確定作業を再度行うということになるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
いろいろ申告は難しいですね。

お礼日時:2013/02/22 20:10

「所得税の確定申告」は、特別の規定があるもの以外は、「すべての所得」を申告する必要(義務)があります。



「事業所得」と「給与所得」は「総合課税」の対象です。

『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『No.2230 源泉分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

両方の所得を合算して税額を算定して、「源泉徴収された所得税」との精算を行います。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

※【仮に】事業所得が赤字ならば、「損益通算」の対象になります。

『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』
http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089 …
『確定申告で、赤字を相殺できる損益通算とは』
http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/2/

(参考情報)

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
所得は申告義務あるんですね。

お礼日時:2013/02/22 20:08

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