職場ではタイムカードはICカード式で出退勤を認識するシステムを使ってます。
そのシステムで残業時間を管理しているのですが、どうも残業代が思いの外少ないので
それを確認したいと思い、本社に出退勤の時間表を出してもらうよう要請したところ、
最初は白黒で出したのを差し出してきました。
でもよく見ると、いくつか時刻の印字がやや薄く、カラーでの提出を求めて、きたものには
何カ所か赤字で印字されてることが判明し、本社に問いただすと、
所長が管理するパソコンソフトで時間を書き換えていたとの回答でした。
しかし残念ながら、元の時間が既に分からない為、残業の差額が算出できないとのことで、
本部からはそれきりになってしまいました。
こういった場合、改竄をした所長、並びに、その事実を知ってたかどうかは不明ですが、
会社側の法的な罰則や責任はないのでしょうか?
労働法(基準法など)か民法か刑法か分かりませんが、そういう法律があったら教えて下さい。
正直、会社側にも管理職の社員がしていたので、何らかの責任はあるのではと思ってます。
特にはじめからカラーでなく白黒で出してきたことに隠そうという意図が感じられたので
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
改ざん自体を、直接的にどうこうって法令はちょっと思いつかないです。
公/私文書偽造とかで行こうったって、警察、検察は起訴までは持って行けないでしょうし。
普通に賃金、残業代の不払いで争うのが真っ当だと思います。
> しかし残念ながら、元の時間が既に分からない為、残業の差額が算出できないとのことで、
質問者さんの方で少なくともこの部分は違うって確認できる時刻があるのなら、その分は請求した方が良いのでは。
・電話の履歴があるのなら、その時刻とか。
・業務で作成した文書のタイムスタンプとか。
・メールの時刻とか。
・PCの起動/終了時刻とか。
あるいは強引な方法だと、
・前月、前々月と同程度の勤務だったとかって事を、業務の実績から主張する。
・所長にしっかりと聴取を行い、過去や他の人の分も含め、何時間程度誤魔化したのかを供述させる。
とか。
> 正直、会社側にも管理職の社員がしていたので、何らかの責任はあるのではと思ってます。
> 特にはじめからカラーでなく白黒で出してきたことに隠そうという意図が感じられたので
だとしても、こういうケースだと、
・明らかな賃金不払いがあるのなら、支払いする。
・今後、同様のトラブルが起きないよう、再発防止の措置を行なう。
-所長にはしっかり注意を行い、今後そういう事が無いように全社に周知する。
-必要があって打刻した時刻を修正する場合、その理由や修正前後の時刻なんかの記録を残す。
とかって事すれば、通常はそれ以上は突っ込まれないです。
そういう再発防止の請求を行うと同時に、納得できる措置が行なわれるまでタイムカードの時刻は信頼できないって事になりますので、今後勤務時間の記録は別途取っとくのが良いです。
その他、トラブルの経緯や改善請求を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
最初から内緒で録音する用と、相手に断って録音する用の複数台があると良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
職場に労働組合があるのなら、そちらに間に入ってもらって話し合い、改善請求するのが良いです。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.6
- 回答日時:
まず、過去二年分の出退勤の時間表の請求をして就業規則、三六協定の確認してください。
労働契約の元、労使関係に有るわけですから不足分は計算をして請求をしてください。
一か月分の計算方法は全ての残業時間(分単位での)の合計で30分以下は切り捨て、以上は切り上げで算出することで良いと思います。
支払いを拒むようであれば、労働基準監督署へ相談をしてください。
この事でこの職場に居ずらくなるなどと考えてはいけません。
伸ばせば伸ばすほど貴方の利益が失われると考えた方が良いと思います。
ブラック企業で働く事を選ぶか新しい職場を選ぶ方が良いかは良く考えてください。
この会社で勤め続けるのであれば作為が有ったかを問うよりICカードでの管理を会社サイドで行ってるので日々メモでも構わないので記録を残しましょう。
どのようになっても請求をすることを選ぶので有れば、時効の停止の手続きをしないと、過去二年間以上の請求は効力を失いますので手続きをすることを強くお勧めします。
法令順守の会社で有れば時効云々言わずに不足分を支払いに応じてくれるとは思いますが期待は裏切られる事の方が多いようです。
参考まで。
No.5
- 回答日時:
まず、労基法24条違反が考えられます。
賃金全額払いの原則に違反するでしょう。
場合によっては詐欺もあり得ます。
騙して、賃金支払い義務を免れた、という
構成も可能です。
文書偽造は難しそうですね。
その所長の権限如何によります。
権限が無ければ偽造になりますが、権限が
あれば虚偽文書の作成で、これは特別の
場合にしか犯罪となりません。
問題は、証拠です。
立証できなければ、意味が無い訳です。
何とかして、証拠を集める手段を考える
必要があります。
被害を受けているのは質問者さんだけですか?
仲間はいませんか?
No.4
- 回答日時:
法令違反を問うのは困難でしょう
さらに 残業は管理職の残業命令を受けて行なうものです
残業命令も無いのに残業して、それを残業時間で申告してきたので否認した とのストーリーが見えそうです
定時内で完了できる仕事を意図的に残業に持ち込んでいるとの評価もありえます
正義感ぶると墓穴を掘ることになります
慎重に対応を
No.2
- 回答日時:
108条違反ですかね。30万以下の罰金、スピード違反と大差ありません。
ま、前科は付きますけど。
他には私文書偽造なども可能性としてはあると思います。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17
159条-3 1年以下の懲役、罰金
民法には罰則というものはありません。相手方へ損害賠償請求できるかどうかという基準です。
No.1
- 回答日時:
ちらっと聞いたのですが勤務時間を改ざんするのは明確な違法行為だったはず?
ちゃんとした専門家に聞くことをお勧めします。
例えば匿名でできる仕事に関する無料電話相談などを定期、不定期にやってるので利用するとか。
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