昨年、祖母が亡くなり、一人娘の母が遺産整理をしております。
次から次へと現金があちこちから出てきており、郵便局の母口座が1000万円超えてしまいました。
はみ出た800万円を第一子である私の口座に送金するつもりでしたが、
郵便局員さんから
「うちでは1000万円をこえる資産はお預かりできません。しかし子供さんに送金すると計算上110万円の相続税がかかります。ご自身(母のこと)で銀行の定期にされるか、個人年金に入るかされたほうがいいです」
と指摘をうけました。
税金にもっていかれず、わが子の資産に変えたい場合、どのようにすればよいでしょうか?
ちなみに、わたくしは住宅ローンが残っており、且つ、今年の夏に250万程度のエコカー購入を予定しています。
第二子である妹は、マンション購入を予定しています。
800万円の有効な使い道をアドバイスくださいませ。
No.1
- 回答日時:
お婆さんの遺産をお母さんが相続するのに、その金額では相続税は掛かりません。
ただ、それを子供に渡せば贈与税が掛かることになります。例えば800万円なら142万円となります。これは貰った人が納めるものであり、相手は関係なく他にも贈与されたものがあるなら合算して税額が増えることになります(1/1~12/31毎に区切る)。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
税金にもっていかれず、わが子の資産に変えたい場合、どのようにすればよいでしょうか?>
お母さんのお金は、お母さんの名義のままにしておきましょう。将来相続すれば、無駄な税金は掛かりませんので。
第二子である妹は、マンション購入を予定しています。>
これには税金を払わずに贈与することが可能です(贈与税の申告自体は必要)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
わたくしは住宅ローンが残っており、且つ、今年の夏に250万程度のエコカー購入を予定しています。>
住宅ローンは住宅取得資金ではないので、あなたのお金にすれば贈与税が掛かります。
この回答への補足
よくよく聞いてみると、はみでた800万円は、銀行の定期預金にすれば対応できるようです。
亡くなった祖母の残した現金は2000万円程度なので、そのまま母が持っていれば税金もかからないですよね。
なぜ母が私に急いで800万円を渡したがっているか不明ですが。。。(将来、面倒をみてもらいたくてチラつかせたかったのか、最近、忙しくて構ってなかったので、電話をする口実にしたかったのか・・・・)
今年の八月に新車購入するので、その資金に使わせてもらいたい場合の方法などご教授いただけるとありがたいです。
ありがとうございます。
母名義で新車は買えないとディーラーにいわれました。
同居もしくは、二キロ圏内にすんでいないといけないそうです。
とりあえず300万借りたということにして、主人名義で車は購入してしまいました。
アドバイス、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
人の特定があいまいです。
質問文を書いてるあなたはわかってるでしょうが、読んでる人には「誰のことを言ってるのかわからない」点があり、回答が困難です。
祖母A、その子B、Bの子C、Bの子Dとします。Cが相談をされてる人、あなたですね。
「郵便局の母の口座」といわれてる「母」はAですかBですか。
Bでしたら、相続財産ではありません。
「はみ出た800万円」のはみ出たという意味がよくわかりません。なにからはみ出てるのでしょうか。
郵便局員さんがした相続税の話しは無視しましょう。
相続税は(法定相続人の数かける1,000万円)+5,000万円まではかかりません。
Aの預金以外の財産額を知らない郵便局の人が相続税がいくらかかるという話しをすること自体が間違ってます。
ここでBからCへの贈与税のことを言ってるのだとしても、税額がまるっきり違います。
AからBに預金を相続して、Bが相続を受けた財産をCに渡すというなら、BC間及びBD間の現金引渡しは贈与です。相続ではありません。
文中「わが子の資産に変えたい」というのは、Bからみたわが子C、Dの財産にしたいのか、Cの子への資産にしたいのか、不明です。
節税の道を説く以前に「なにがどうなっていて、どうしたいのか」解るように説明してくださいませんか。
No.3
- 回答日時:
>うちでは1000万円をこえる資産はお預かりできません。
しかし子供さんに送金すると計算上110万円の相続税がかかりますそのとおりです。
>ご自身(母のこと)で銀行の定期にされるか、個人年金に入るかされたほうがいいです」
そうですね。
>税金にもっていかれず、わが子の資産に変えたい場合、どのようにすればよいでしょうか?
お母様が65歳以上なら、「相続時精算課税」という精度を使えば、2500万円までなら贈与されても贈与税かかりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
また、妹さんのように、マンション購入を予定している場合、その購入費に充てるなら今年なら700万円(来年なら500万円)までなら非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
この回答への補足
よくよく聞いてみると、はみでた800万円は、銀行の定期預金にすれば対応できるようです。
亡くなった祖母の残した現金は2000万円程度なので、そのまま母が持っていれば税金もかからないですよね。
なぜ母が私に急いで800万円を渡したがっているか不明ですが。。。(将来、面倒をみてもらいたくてチラつかせたかったのか、最近、忙しくて構ってなかったので、電話をする口実にしたかったのか・・・・)
今年の八月に新車購入するので、その資金に使わせてもらいたい場合の方法などご教授いただけるとありがたいです。
他の回答者の方と同じ文面で悪しからずご了承ください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>よくよく聞いてみると、はみでた800万円は、銀行の定期預金にすれば対応できるようです。
そのとおりです。
銀行はいくらでも預けられます。
ただし、1000万円を越えると、万が一銀行が破綻したとき補償されません。
なので、そういう場合でも越えた分を他の銀行に預ければ問題ありません。
>なくなった祖母の残した現金は2000万円程度なので、そのまま母が持っていれば税金もかからないですよね。
そのとおりです。
>なぜ母が私に急いで800万円を渡したがっているか不明ですが。。。(将来、面倒をみてもらいたくてチラつかせたかったのか、最近、忙しくて構ってなかったので、電話をする口実にしたかったのか・・・・)
今年の八月に新車購入するので、その資金に使わせてもらいたい場合の方法などご教授いただけるとありがたいです。
本来、車の購入のためにお金をもらった場合、110万円(基礎控除)までなら税金かかりません。
でも、110万円を越えた額をもらえば、その越えた額は贈与税の対象です。
ただ、実際のところ税務署はそこまで把握できないでしょう。
あくまで、贈与税は貴方が「申告」して納めるものです。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
ありがとうございます。
母名義で新車は買えないとディーラーにいわれました。
同居もしくは、二キロ圏内にすんでいないといけないそうです。
とりあえず300万借りたということにして、主人名義で車は購入してしまいました。
アドバイス、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
よくよく聞いてみると、はみでた800万円は、銀行の定期預金にすれば対応できるようです。>
郵便局は制限があるだけで、銀行には制限はありません(定期でなくても普通預金でも何でも)。ただ、1銀行当り1000万円までにしておかないと、その銀行が破たんした時に保証が受けられません(当座預金を除く)。なので、これを超える場合は複数の銀行に預ければ良いわけです。
亡くなった祖母の残した現金は2000万円程度なので、そのまま母が持っていれば税金もかからないですよね。>
掛かりません。郵便局で言われたのは、あなたに相続権がないため(お母さんだけに相続権がある)、お母さんからあなたへの贈与に当たるということだけなのです。
今年の八月に新車購入するので、その資金に使わせてもらいたい場合の方法などご教授いただけるとありがたいです。>
そのお金を貰うという前提なら、お母さん名義(所有者)で車を買えばよろしいかと(使用者はあなた)。相続する頃には車の価値もなくなってる(または低い)でしょうから、兄妹間でもめる可能性も少ないかと思われます。
ありがとうございます。
母名義で新車は買えないとディーラーにいわれました。
同居もしくは、二キロ圏内にすんでいないといけないそうです。
とりあえず300万借りたということにして、主人名義で車は購入してしまいました。
アドバイス、ありがとうございました。
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