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すみません、夫婦ともども無知なので伺いますが…。

主婦です。パートの面接を月曜日に控えています。
その仕事は週五日働いて、およそ10万円位になりそうです。
実は夫はサラリーマンではなく、投資をして生計を立てています。
その譲渡益に対して所得税を払っています。
市役所の届け出は、子供とともに私も夫の扶養家族です。

会社の人に、「旦那さんの扶養の範囲で働きたいんですよね?」と聞かれ、はいと答えたのですが、そうするとみんなパートの人は、超えないように閑散期に調整してお休みしたりするそうなんです。
我が家のような場合、「扶養の範囲の意識は必要ないんじゃないのか?」と夫。
一番有利な働き方はどうなのか、特殊でよくわからず、すみませんが質問させてください。

A 回答 (3件)

社会保険の扶養に入りたいなら年間130万円未満、


所得税の扶養に入りたいなら年間103万円未満でないといけません。
なので質問者さんががんばって閑散期にもしごとするぞってはりきって
稼いで、130万円超えちゃいました、となれば、質問者さんが健康保険証を本人として
もつことになり、お給料から社会保険料を控除されます。
103万円超えちゃいましたが130万円までだった、なら、だんなさんが確定申告を
するときに配偶者控除を受けられませんが、社会保険料はひかれません。
ざっとした説明ですがこんなんでわかりますか?
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
すごく易しい書き方で書いてあげなくちゃというのが伝わってきました。

お礼日時:2013/04/20 23:01

質問者が できるだけ多く稼ぐのが、夫婦二人の所得が一番増えます



質問者の給与が年間103万を超えると夫の所得は減少します(税金が増える分)
しかしその減少額よりも質問者の所得の増加額は遥かに多いです(質問者の増加額は夫の減少額の数倍以上)
健康保険は国保でしょうから、所得税の分くらい保険料が増えます(翌年度から、これは勤めを辞めて収入がなくなってもその翌年分までは影響します)
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
カッコ内に補足も入れて、わかりやすく伝えてあげようとしているのが伝わってきます。
なのに、国保の保険料が所得税分ぐらいアップするというのが…いまいちよくわかりませんでした……。
夫の払っている所得税額でなく、私がこれから払うであろう所得税額分ぐらい、ということでしょうか?

お礼日時:2013/04/20 22:48

>パートに出ます。

扶養の範囲について…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>実は夫はサラリーマンではなく、投資をして生計を…

それなら2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係なく、1.税法のみですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等 (ご質問ではこちら) なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>市役所の届け出は、子供とともに私も夫の扶養家族です…

市役所に扶養間届けなんてありませんけど、何の話でしょうか。

もしかして、国民健康保険のことなら、国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。

被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>我が家のような場合、「扶養の範囲の意識は必要ないんじゃないのか?」と夫…

夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けるか受けないかで、夫の生得税と住民税は若干違いますが、妻が外で稼いでくる額以上に節税になるわけでは決してありません。
証書の節税を図って大きな収入を棒にするのは、愚の骨頂というものです。

>一番有利な働き方はどうなのか…

300万でも 500万でも、健康の許す限りバリバリ稼いできてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
長文でしたが、夫とともにじっくり読みました。

お礼日時:2013/04/20 22:56

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