dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。
東京LECの宅建模擬問題で
問い、保証協会がその指定を取り消された場合、当該保証協会の社員であった宅地建物取 引 業者は、その取り消しの公示の日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
答え、×
いつから法改正があったか、法改正に詳しいサイトがありましたら教えていただきたく質問しました。

A 回答 (1件)

宅建業法第64条の23では 「公示の日から2週間以内に・・・」と書いてあります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/25 20:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!