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以前も、賃金について質問いたしました。
しかし、今月のみ給料の計算が違うので質問いたしました。

当社はフレックスで早退と遅刻は時間を移動させて支払いされていました。
給料の残業代や欠勤は月に20日で計算されています。

例えば、遅刻や早退が月に3時間あって残業が10時間あったとすると、残業時間は7時間で支払いされていました。
また残業代は、週に40時間や月に160時間を超えないと支払いがされないのではなく、1日の労働時間の8時間を超えたら残業という扱いです。

ここからが質問です。
欠勤は先月までは、一日単位控除されていました。
残業代は上記の通り遅刻や早退では減額されていましたが、欠勤では残業代からは減額されていませんでした。
しかし、何故か今月だけは欠勤扱いではなく残業代から1日分の8時間が引かれており、15時間の残業が7時間になっていました。
確かに時間は同じですが通常の欠勤の8時間と、残業の8時間では減額される金額が異なります。
しかも、何の連絡もなく今月だけなのも変です。

明日会社には伝えますが、残業代から欠勤の時間は引かれても労働基準法などでは問題ないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

本当にフレックスタイム制なら、遅刻と早退は存在しません。

コアタイムだけはありますが。
前提自体がおかしいので、賃金規定などを確認しないと何とも言えません。

残業代と欠勤を相殺する事は可能です。規定次第で。
しかし、フレックスに1日ごとの残業代という概念はありません。
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No.1さんと同じで、フレックスタイム制についての取り扱いがおかしいとおもいます。


フレックスタイム制(労基法32条3)
一定期間のなかで一定時間(契約による)労働をすることを条件とし、1日の労働を自由に開始し、終了することができる
というもなです。
就業規則または雇用契約書の詳細がわからないので細かく指摘はできませんが、
時間外労働の算出は
清算期間(おそらく給料の支給期間)において
1週間の法定労働時間 × 清算期間の日数 ÷ 7(1週間の日数)
例えば、
清算期間が4週間、週の法定労働時間が40時間の場合
40時間 × 28日 ÷ 7 = 160時間
この160時間がこの清算期間の法定内労働時間になるので、この分を越えるた時間が一般的にゆうところの残業分です。
1日8時間が基準となっているのはいいのですが、それを越えたら残業とゆう取り扱いは、本来のフレックスタイムの性質からはずれています(便宜上の表示かもしれませんが)。

話がそれましたが、あくまでフレックスタイムとして話を進めます。
先程の時間外労働の算出方法に戻りますが、時間外労働の基準の時間、例えであげた160時間の場合、清算期間の実労働が160時間未満の場合、就業規則によって
(1)ノーワークノーペイ(働いていない分は控除)
(2)不足時間を次期の清算期間に持ち越す(8時間不足なら次期清算期間が168時間までが法定労働時間となる)
のどちらかの方法をとることができます。

なので、根本的にフレックスタイムの取り扱いが定まっていないとゆうことです。
通常の形態やら、1ヶ月変形労働制やらフレックスタイム制のごちゃまぜとゆう印象です。
先にも指摘しましたが、フレックスタイムの場合は清算期間が終わるまで時間外労働の時間数はわからないはずです。控除すべき不足時間数についても同様です。

なぜ、急に計算方法(記載方法?)が変わったかはわかりませんが、根本的に給料の支給自体が誤ってなされていた可能性があります。 過払いか不足かはわかりません。
就業規則(給料の計算方法)も合わせて一度確認された方がいいかと思います。一応ですが、支払い不足の場合は、2年までしか遡って請求はできません。
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