お風呂の温度、何℃にしてますか?

10年以上前に精神障害2級の認定を受け、以後年金を受給できるようになりました。

最初のうちは診断書提出も2年に1度だったのですが、いつからか毎年になり、そして4年ほど前には診断書提出後2ヶ月ぐらいした時に「日常生活申立書(詳細分)」という物の記入をするように要求され、それを提出したところしばらくして等級が下げられて年金が止まってしまいました。

この際は不服申し立てのようなことを行い、その決定は取り消されたのですが、以後も診断書提出は毎年であり、そして今年また「日常生活申立書」の提出を要求されました。

これについて教えて下さい。

・この「日常生活申立書」というものは、診断書での審査がほぼNGになった時に送られてくるものなのでしょうか?

・この内容は「食べる事」や「排泄」の自力での可否といった物理的な問いが多く、精神障害の判断としては適していないように思います。これらが可能なら審査で落とされる危険が高いのでしょうか。

・3年前に審判で決定が覆されましたが、その後病状は良くなっていません(診断書にもそう書かれています)。
それなのにまた審査が微妙になったのだとすれば納得のできない話です。
前回の審査落ちの際も「厳しくなったから」という話は耳にしましたが、そういうことなのでしょうか。

・年金の給付決定のような重要なことを、やろうと思えばウソを書くことも可能な自己申告書(に近いもの)が左右するとは考えられません。
上にも書きましたがもう実際は審査落ちが決まっており、これの提出は言わば「死刑囚の刑執行前に一言だけコメントする機会を与えてやる」というものに近いのでしょうか?

・仮にそうでないにしてもここに書くことは上記の理由でかなり「割り引かれる」と考えておくべきでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

N02のものです。


お礼をありがとうございました。

たぶん ・・・
お医者さまの書かれてる診断書の
「病状は全く軽快していない」の言葉のせいではないでしょうか

障害者年金は 「固定」していることが条件なので
軽快していない という文字は 軽快する可能性を秘めてると解釈されたのかも・・・

と申しますのは
うちの親族の場合
診断書は 「植物状態ではないがそれに準ずる精神状態で治療の必要も効果もない」 という感じだったので、、
「固定」「治療の必要もない固定」と太鼓判を押してもらったので

それでも
お役所的から
一度だけですが「仕事ができない理由も書いてください」と・・・・・・・

植物状態と同様とまで書かれてるのに  仕事ができない理由を記載してくださいって

もう、、これは 国語のテスト? と しばし悩みました。

ということで
お役所というところは かくも不思議なところなのです。

A4で20ぺーじも書かれたとのこと
もしかしたら逆効果だったのかも、、
うちの場合は 本人は書けないので(というか文章は書けるけど 意味不明なファンタジー小説(力作)を書いてしまうから)

でも 貴方さまは 自力でそれだけの文章が書ける力がある、、
とみなされたのかなあ、、
立派な文章だったのが まずかったのか、、、

神経症の方は 障害ではないです。症状というか病気というか 「固定」ではないから
治癒の可能性がありますので、 

「固定している」が障害者の条件だったと思うので また 実際にその障害によって食事やトイレ等の生活ができない・・・この二つが必要だったような・・・(うろ覚え)

ちなみに うちの親族は
ノートの位置がずれていた とか 太陽がまぶしい とか 雨の降り方がおかしい とか
そんなわけのわからない理由で 奇声をあげながら暴れます。
治療方法はないし 施設もお断りで 障害者年金をもらいながら(私が管理していますが )
遠距離ですが 親族の家へ通っています。

ちなみに 障害者なので入院はありません。 治療方法もないし 治らないし・・・通院さえしていません。

でも お役所からは 「仕事のできない理由を」と いう世にも珍しい書類をいただきました。

というわけで

お役所とは そうゆうところなんだと 割り切ってみたほうが いいかも です。

なんの慰めにもならないですが、、、 すみません。

この回答への補足

>お医者さまの書かれてる診断書の
>「病状は全く軽快していない」の言葉のせいではないでしょうか

誤解を招く書き方をして申し訳ありません。
意味としてそう書いたのですが、実際は
「状態は昨年同様で長期に渡って症状は固定、回復の見込みは無く予後不良」です。

>立派な文章だったのが まずかったのか、、、

それが書けるのならいいのですが、要するに思い付くままで同じ事を繰り返し(この質問本文のように)、支離滅裂でまとまりがなかったということです。
再審査にパスしたのはまあそれが「評価」された点もあると思いますが…。

>神経症の方は 障害ではないです。症状というか病気というか 「固定」ではないから
>治癒の可能性がありますので、

なるほど…。
恥ずかしながらこれは「目からうろこ」という思いです。
たしかによく考えれば病気と障害というのは本質的に違う物なんですねぇ。
身体や知的の方はたぶん回復の可能性はないですしね。
ただ精神の場合はそういう意味ではあくまで「病気」であり、統合失調症でも気分障害でも治癒したり軽快する可能性はあるでしょうし、また逆に神経症の方でも重度になれば治しようがないと思います。
まあどこかで線引きが必要だとは思いますが難しいところですね。

補足日時:2013/10/08 19:26
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/08 19:24

病名がわからないのですが



良くなったり悪くなったり よく変動する可能性のある病名だからじゃないでしょうか?

お医者さまの診断書は あくまでも医学的にみると という立場での所見です。

実際の生活がどうかはお医者さまにはわかりません。

年金は 精神障害の度合いがどうこうよりは 実際の生活が自力でできるかどうかが大事だと思います。

なので 私が後見人をしている親族も 医学的にみるのと実際の認定にはかなりへだたりがあります。
(お医者様が えっ、、一級の年金なの?と びっくりっていう感じです)
= 念のため申し添えますが わたし代書しましたが、、申し立てにウソは書いていません。

ただ ウソは書いておりませんが たしかに 書き方(表現のしかた)は影響あるかもしれません。
私の場合 長い間 介護?記録をつけていましたので そのまとめという感じで 別な書類(かなり膨大)を添付しました。
所定の用紙だけでしたら うちの親族の認定もかなり軽く判定されたかもしれません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
寄り道すみませんでした。

たぶんその申し立て書は 診断書だけではわからない部分の補足的 というか 「生活に支障があるかどうか」の判定に使われるんだと思います。診断書には 具体的に「トイレは独りでだいじょうぶ」なんて書いてありませんから( でしょう?)

審査が厳しくなったというのは 本当だと思いますが
精神の場合は
変動があるので(貴方だけの話ではなく一般的に) そうゆう事務処理をする ということだと思います。

ぶっちゃけ書けば

脚を失った人は 生えてはきませんから 障害が固定です。 生活も同様でしょう(悪くなることはあっても良くはならない)
ということで
身体障害者と 精神障害は 固定、変動の可能性の有無 という視点から 対応が違うのだと思います。

この回答への補足

>病名がわからないのですが

色々付いているのですが、「本命」の統合失調症、気分障害がありません。苦戦するのはこれが原因だとは思います。

>年金は 精神障害の度合いがどうこうよりは 実際の生活が自力でできるかどうかが大事だと思います。

そうなんですか。するととにもかくにも単身で何とか生きていられるというのはかなり不利な材料なんですね。
でも病名での差別はかなりあるようで、例えば神経症症状の範疇であれば、たとえそれによって自立生活が不可能になり、入院生活を余儀なくされるほど重度であっても基本的には年金受給の対象とはならないそうです。

>私の場合 長い間 介護?記録をつけていましたので そのまとめという感じで 別な書類(かなり膨大)を添付しました。
>所定の用紙だけでしたら うちの親族の認定もかなり軽く判定されたかもしれません。

私も前回の再審査の際にはA4で20ページにも及ぶ状況説明文を添付しました。しかしそれは判決文(?)には全く反映されていませんでしたね。
提出した証拠の一覧にさえ記載が無く、公式には存在しなかったのと同じです。
再審査は審判ですから自己申告のように証拠能力の無い物は無視されるんでしょう(まあ審理官の心証に対する影響はあっただろう、とは思いたいですが)。
一方、医師の意見は絶対でその内容に対する疑念などは一切持たず(それをし始めればシステムそのものが成り立たなくなりますから)、それらはすべて「証明された『事実』」になっていました。

今回の場合は審判ではありませんが、やはり私としては医師の診断書で判断できないことを自己申告で補うというスタイルはどうもピンと来ません(この点で「既に審査落ちが決まっているのではないか」と考えたわけです)。

これは余談ではありますが、近年に再審査で「年金支給が妥当」との結果が出て、その後医師は「病状は全く軽快していない」と証明して下さっているにも拘わらず、なぜまたこのようなことになるのか全く理解できません。
上級審の判決は以後の同一事例の下級審の判断を拘束するはずではないかと思うのですが。

また再審査になった場合、前回の審判の結果とその後軽快していないという医師の証明を提出した場合、一体どういう理由でそれを棄却できるのだろうかと思います。
審査基準が変わったと言われればどうしようもありませんけどね。

補足日時:2013/10/03 00:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 00:09

何の精神障害ですか、、、。



本人ですか、、、。

まあ、可能な限り、、、悪く書くしかないのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 00:08

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