
3税の中間納付額の還付の場合等で、最終的に期末において、法人税は未払になるが、都道府県民税は還付になるとか、未収と未払の両者が混在するケースがありえます。
このような場合のB/S表示は、下記のいずれとすべきなんでしょうか。それとも、どちらでもよいことなんでしょうか。
なお、根拠となる法令・指針等があれば併せてご紹介いただければ幸いです。
(1)3税トータルで代数和をとり未払法人税等か未収還付法人税等か、いずれか1つに絞る。
(2)3税ごとに個別に未払か未収かを計算し、例えば、B/S借方に「未収還付都道府県民税」(又は「未収還付法人税等」)、貸方に「未払法人税」(又は「未払法人税等」)などと"両建風に"記載する。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
先ず、損益計算書においては「法人税」、「法人事業税」、「法人住民税」などを区別しないで「法人税等」と一括りして表示して良いのと同様に、貸借対照表においても、「未払法人税」、「未払法人事業税」などと区別しないで「未払法人税等」と一括りして表示します。
ですから都道府県民税が還付になり、その他は支払になるのであれば、都道府県民税は「未収法人税等」で表わし、その他は「未払法人税等」と表わして区分します。(2)で、都道府県民税と事業税を別々の区分として独立させる必要はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
>「未払法人税」、「未払法人事業税」などと区別しないで「未払法人税等」と一括りして表示します。
↑
御意。
半可通の上司が『今期のB/Sには借方に「未収還付法人税等」があり貸方に「未払法人税等」があるが、払うのか貰うのか一体どっちなんじゃい!』などと言いそうな気もしますが。
閑話休題
>都道府県民税と事業税を別々の区分として独立させる必要はありません。
↑
都道府県民税と事業税は、税法上の性質が異なり、別表4や別表5(1)での振舞いも異なることから、「別々の区分として独立させ」ても差し支えないのであれば、明瞭表示の観点から、独立させようかと考えています。別表5(1),別表5(2)の期末納税充当金と総勘定元帳の未払法人税等の期末残高とは合わせておきたいので。
No.5
- 回答日時:
念のためだが、企業会計原則からは、諸税金の表示についてどこまでの範囲を一括して表示してよいかの具体的な結論を導くことができない。
為念のご回答ありがとうございます。
例えば未払法人税と未払事業税に分解してB/Sに標記するなどということはサラサラ考えていません。要は、純額表示するか、貸借に総額表示するか、ということですが、
(1)国(法人税)、都道府県(住民税・事業税)、市町村(住民税)の三者相互間では貸借相殺しない。
(2)都道府県(住民税・事業税)については、#4回答者様へのお礼欄に記述した理由により、住民税と事業税は、片方が未収で片方が未払の場合は、あえて貸借に区分しようかと考えています。
(3)然る上で、貸借各々合計し、それぞれ「未収還付法人税等」、「未払法人税等」としてB/Sに表示する。
以上のように結論付けました。
No.1
- 回答日時:
「"両建風に"記載する」が正解です。
根拠は、企業会計原則です。企業会計原則第三 貸借対照表原則
(貸借対照表の本質)
一 貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債 及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借 対照表の記載外におくことができる。
A 略
B 資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
C 以下、略
従って、債権と債務を相殺してはならないのです。両建にて表示しなくてはなりません。
早速のご回答ありがとうございます。
根拠は、企業会計原則です。
↑
なるほど、これは明快ですねぇ。
但し、「重要性の原則」により、例外的に相殺可となることもあるかと思いますが、いずれにしても両建にしておけば問題が生じる余地はない、ということですね。
で、追加質問させてください。
「債権」・「債務」ということであれば下記3区分に集約して、それぞれが債権なのか債務なのか、ということかと思いますが、それとも、(2)は都道府県民税(利子割を含む)と事業税は別々の区分として独立させるべきでしょうか。
(1)法人税+復興特別法人税
(2)都道府県民税(法人税割)+都道府県民税(均等割)+利子割+事業税+地方特別事業税
(3)市町村民税(法人税割)+市町村民税(均等割)
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