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印紙をまとめて金券ショップで購入した場合、個人事業主でも下記のような仕訳をする必要がありますか?
ちなみに、帳簿は税込み仕訳で記帳してますので、下記よりシンプルな記帳でよいかと思うのですが、アドバイスいただければ幸いです。

1万円分の印紙を9800円で購入した場合。
(借方)貯蔵品 9,333  (貸方)現金 9,800
仮払消費税 467

【使用時の会計処理=仕訳】
(借方)租税公課 10,000  (貸方)貯蔵品 9,333
雑収入 667

A 回答 (6件)

考え方としては、個人事業であってもそのような仕訳になる。



個人事業か法人かに関わらず、印紙の消費税課税については、消費税法別表第一 4号イに該当すれば非課税、該当しなければ課税となる。金券ショップで印紙を購入することはこれに該当しないため、課税取引となる。他方、その印紙の使用が4号イに該当すれば、非課税取引となる。


税込で記帳しているのであれば、例えば次のような仕訳で足りる。

購入時
 貯蔵品(消費税課税)/現金
使用時
 租税公課(非課税)/貯蔵品(非課税)
              /雑収入(非課税)

租税公課は、その対価となる印紙券面額で計上することになる。購入時と使用時の貯蔵品の金額を一致させるためには、使用時の雑収入計上は避けられない。
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この回答へのお礼

面倒な記帳ですよね^^ありがとうございました♪

お礼日時:2013/11/18 15:47

税込経理でしたら、



【購入時】
貯蔵品(課税仕入)9,800/現金9,800
貯蔵品(課税対象外)200/雑収入(課税対象外)200

【使用時】
租税公課(課税対象外)10,000/貯蔵品(課税対象外)10,000
              

となると思います。
購入時においても印紙の価値は10,000ですから、低額譲り受けと考えると購入時において雑収入200を認識したほうがよいのかなと思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
記帳、面倒ですね^^

お礼日時:2013/11/18 15:42

No1です。



補足しておきます。

個人事業でも法人事業でも会計(または仕訳)の基本は同じです。

ご質問のケースでは、普通ならば10,000円を要するのに、経費節約のために努力して9,800円で収入印紙を入手したのですから、会計では、経費は10,000円(税込)ではなく9,800円(税込)で済んだことを忠実に表示しなくてはなりません。← 真実の報告

ですから租税公課を10,000円とし、差額は雑収入だという表示は誤りです。

〔参考〕
企業会計原則の 一 「一般原則」の 一
「 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」


かりに来客に提供するお茶の葉を買うとします。上野のアメ横の店で正札「1500円」と表示してあったのを、交渉して「1000円」にまけてもらったとします。その仕訳を、

〔借方〕交際費 1500/〔貸方〕現 金 1000
〔借方〕………{空欄}……/〔貸方〕雑収入  500

としますか?

〔借方〕交際費 1000/〔貸方〕現 金 1000

が正しいと思いませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2013/11/18 15:45

申し訳ない。

使用時の貸方を誤っていた。貸方も非課税としてしまうと、非課税取引額が貸借相殺されてしまうことになる。お詫びして訂正する。

使用時
 租税公課(非課税)/貯蔵品(不課税)
              /雑収入(不課税)
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2013/11/18 15:46

金券ショップで買っても印紙は非課税です。



(借方)貯蔵品 9,800 (貸方)現金 9,800

【使用時の会計処理=仕訳】
(借方)租税公課 10,000  (貸方)貯蔵品 9,800
雑収入 200
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この回答へのお礼

面倒な記帳ですね^^ ありがとうございました♪

お礼日時:2013/11/18 15:48

正解は、



1万円分の印紙を9800円で購入した日:
(借方)貯蔵品 9,333  (貸方)現金 9,800
(借方)仮払消費税 467

その印紙を使用した日:
(借方)租税公課 9,333  (貸方)貯蔵品 9,333

です。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました♪

お礼日時:2013/11/18 15:48

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