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Aが、自分のマンションを一括して、Bに売却。

勘違いしていたのですが、これは免許不要なんですか?

宅地建物取引業

宅地には該当(建物が建っている)
取引にも該当(自ら売却)
業には該当しない(特定者への売却)から、免許は不要ということでしょうか。

全てが該当して、宅建業の免許が必要になるという認識でいいでしょうか?

A 回答 (3件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



> Aが、自分のマンションを一括して、Bに売却。

 それだけならAもBも宅建免許は不要です。不動産の売買でも、業としない売買は宅建業とは無関係です。

 ただし、「マンション」というのが1部屋ではなくて1棟(複数の独立した部屋で構成)で、Bがそれをいくつかの部屋にわけて譲渡しようと思って買った場合は、Bに免許がないと問題になります。

 内心にとどまっているだけなら(内心は証明できないので)捕まらないでしょうが、数部屋売った時点でB(宅建免許なし)は宅建業法違反で捕まるものと思います。
 
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宅建が必要なのは反復継続、不特定多数の相手に業として行う場合です。



一回きりの場合は不要です。
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一括の売買は免許不要です。

不特定多数(業)行った場合は必要です。
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