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同族会社の役員で、個人所有の建物を会社に事務所として貸しています。

今までは家賃をもらっていたのですが、会社の業績が良くないため、家賃を無しにしようと考えています。

税務上、何か問題はありますか?

A 回答 (5件)

 NO2 追加です




 課税関係が生じるというご意見があるようですが・・・

 益金として受け入れた場合、その相手科目は何になるのでしょうか?

 
 地代家賃 / 雑収入 


 損/益 両建てとなりますので、結果所得に影響がない事となります。

 

 使用貸借の場合の取り扱いは、賃貸契約と同じく取り扱う事となっておりますが、

 最終的には損益の両建てとなりますので、正しく処理するのであれば、

 前段の処理となるでしょう。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
損/益両建てで課税関係なし。仕訳を考えると納得ですね。

でも、会社側からするとタダで事務所を使わせてもらっているのだから何らかの利益を享受しているような気もして釈然としませんが、支払家賃という費用が発生しない、ということがその利益ということになるんでしょうね。なんとなく自己解決しました。

お礼日時:2013/11/20 19:50

法人対個人の使用貸借は認められると思いますが、法人税法では益金算入を求められると思います。



通常なら払わないといけない賃料を、ただにしてもらってるのです。
免除益なり受贈益が発生すると考えるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実は私もそのようなことを思っていました。

お礼日時:2013/11/20 19:41

 NO2 追加です




 質問者様が、NO1のお礼でお尋ねされている通り、

 仮に未払計上した場合、以下のような問題(将来的な)が発生します。


 (1)実際にキャッシュが入らないのに、不動産所得に対する納税が発生する

 (2)質問者様も危惧されているとおり、未払は払えない状態の場合、
  債務免除益を立てて償却するしかない⇒法人税の税負担増

 (3)未払金が払えない状態で、質問者様に不測の事態が生じた時、
  未払残高が相続税の課税資産となる。
  ⇒現金化できないものに納税の負担が出てくる。

 地代家賃の未払に限らず、役員報酬の未払・役員借入金の残が大きくなれば

 なるほど、上記の問題が将来的に発生します。

 役員報酬の未払については、貰っていないものについて、所得税が課されます。

 また、役員からの借入については、役員報酬として所得税を納めたものを

 再度会社に投入し、さらにその返還ができず相続資産となった場合、

 所得税・相続税ダブルで負担したこととなります。

 
 ご質問の本題から脇道に逸れましたが、参考まで・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になります。

お礼日時:2013/11/20 19:39

 問題ありません。



 逆(会社から無償で役員が借りる)であれば、経済的利益の供与として、役員報酬となりますが、

 役員個人所有の不動産を無償で自分の会社に貸付ける行為は使用貸借となりますので、

 それについて、咎められることはありません。


 業績のよくない企業は、殆ど無償で個人資産を会社に貸付けております。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、言われてみれば使用貸借そのものですよね。
今まで賃貸借だったので、家賃相当額の免除益等々、面倒なことが発生するのかなと考えてしまいました。

お礼日時:2013/11/19 14:19

本来もらうべき家賃が相談者様にとっては寄附金、会社にとっては受贈益となる可能性があります。


そうしますと、相談者様の寄附金は控除できないにもかかわらず、
会社は受贈益を課税されてしまうことになりますので、おススメできません。

せめて、未払計上をされてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
未払い計上ですと、未払金がどんどんたまっていってしまいます。
将来的に未払金が払えればよいのですが、そうでない場合、いずれどこかのタイミングで債務免除を受けることになるのでしょうか?
また、個人のほうは未収家賃も不動産所得になるのですか?
質問ばかりですみません。

お礼日時:2013/11/19 13:51

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