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相続の法律で、先妻の子は100%
愛人の子は非嫡出子として50%

1. これで合ってますか?

2. なんか最近法律改正の動きが出ていた気がするのですが、非嫡出子にも100%とする動きでしたっけ?
養子は元々100%ですよね?

3. 性同一性障害同士の子供の事とごちゃ混ぜになってるんですが、例え母親と父親が心と体が逆でも「相続」では子として100%ですよね? 何を揉めてるんでしたっけ?

A 回答 (1件)

> 相続の法律で、先妻の子は100%


> 愛人の子は非嫡出子として50%
> 1. これで合ってますか?
最高裁判決で「婚外子(非摘出子)も、摘出子と同等の権利を有する。現民法の規定は憲法に定めた『法の下で平等』に違反する。」との判決が出ております。
 http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/law/20130925 …
しかし、回答日時点での民法法典に従がうのであれば、合っています。


> 2. なんか最近法律改正の動きが出ていた気がするのですが、非嫡出子にも100%とする動きでしたっけ?
「諸外国の法律に照らしてみると『相続に於いて婚外子だからという差別的な取り扱いは行っていない』と言う状況である。」と言う論理と、「『婚外子』と言うだけで実の親の遺産相続分を減らされるのに納得がいかない」と言う当事者の考えがあいまって、最高裁判決となりました。


> 養子は元々100%ですよね?
そうです。


> 3. 性同一性障害同士の子供の事とごちゃ混ぜになってるんですが、
> 例え母親と父親が心と体が逆でも「相続」では子として100%ですよね?
> 何を揉めてるんでしたっけ?
最近話題になった戸籍の父親の問題の事でしょうか。
ある夫婦が居ります。
 夫A:生物学的な性は「女」で、性同一障害により戸籍上の性が「男」。
 妻B:生物学的な性も、戸籍上の性も「女」。
Bは別の男性Xから提供された精子によって人工授精を行い子供Cを授かりました。
では、子供Cの戸籍上の父親は誰でしょうか??
これまではAでもXでもないので、父親は存在しませんでした。
 A:生物学的にBを妊娠させる能力が無い事から、Cの生物学的な父親ではない。
   ⇒民法等の解釈により、AはBを妊娠させていないから「戸籍上の父親」ではない。
 X:色々な問題を孕んでいるが、精子提供者は「戸籍上の父親」とはしないと言うルールが有る。
しかし、AはCの事を自分の子供として戸籍に載せる事を望んで(認めて)おり、子供Cに対する福祉の観点からも戸籍上の父親を決めるべきとの考えから、Bを妊娠させる事が生物学上不可能なAを戸籍上の父親として認める事になりました。
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