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以前、家庭裁判所での手続きを司法書士に依頼した際に、司法書士の記載が通常の個人名と住所となっておりました。

司法書士が職務として行う場合には、司法書士や司法書士事務所の表記、事務所の住所の表記、司法書士の登録番号などを記載するものではないのでしょうか?

登記申請などのひな型を見ていても、司法書士の代理も会社等の事務などの代理も記載が同じように見えています。

私は税理士事務所で働いたことがありますが、顧客や手続き先に税理士や税理士事務所の表記を行ったとしても、税理士の個人の自宅の住所の表記などをしたことがありません。

司法書士や行政書士などの他士業の業務では、どのようになっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

家裁での手続きというと家事事件の申立てでしょうか。


司法書士はその手続きにどのように関わっていたのでしょう?

司法書士の主業務である登記手続きについては,
司法書士は,司法書士として手続きの代理を行いますので,
基本的に事務所の住所を記載して手続きを行います。
(ただし,個人の住所を記載してもいいことになっています)

ですが家事事件の申立ては登記申請等と違って,
司法書士が代理人となってするものではありません。
司法書士に手続きを依頼したとしても,それは代行であり,
司法書士の住所や氏名等が申立書に記載されることはないはずです。

となると考えられるのは,
特別代理人や後見人の候補者として申立書に記載する場合ですが,
この候補者は,司法書士の資格があるからなるのではなく,
単に司法書士の資格のある者が,ただの一個人としてなるものです。
個人としてなるものなので事務所とかは関係なく,
表記はあくまでも個人の住所氏名となります。
また,特別代理人や後見人の就職した後,
目的である手続きをするに際して印鑑証明書を提出する場合がありますが,
事務所住所や司法書士の肩書きつきでの印鑑登録なんてものはないので,
当然のことながら印鑑証明書が得られません。
そのようなことからも,特別代理人等の場合は個人でやるしかないのです。

今回の内容はそのようなものだったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、大変ありがとうございます。

ご回答者様の推測の通り、この時の司法書士への依頼で司法書士個人の住所や証明書類がついていた手続きは、成年後見開始の審判後の利益相反事由における特別代理人への就任についてでした。

相続に絡んでの依頼から始まり、相続人の一人についての後見の開始なども協力してもらいました。
申立書類では司法書士の署名押印がなかったこと、不動産登記では、委任状のみしか確認せず、代理人の住所まで確認しなかったため、どのように処理されたかはわかりませんでした。
しかし、特別代理人の申し立ての際に司法書士個人の証明書類などをつけていたことから不思議に思ったのです。

司法書士としてではなく、司法書士資格者である個人ということで大変わかりやすかったです。
他の手続きのように資格者であることが必須の業務であれば、資格の証明等で済むことだと思いますが、そうではなかったということですね。

ちなみになのですが、司法書士が登記申請などを代理する際には、司法書士事務所所在地または司法書士個人の住所での手続きの両方があるとのことですが、このような手続きでは、事務所名や資格名、資格名についての登録番号などの記載がされるものなのでしょうか?

税理士事務所での勤務経験では、事務所所在地・事務所名・資格名・資格者名・登録番号などをセットで用いるイメージがあったので気になります。
ご存じであれば、お教えください。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/18 14:27

以前は省略していましたが、不動産登記法が大改正されてからは、肩書き(司法書士)、司法書士会、登録番号等記載しています。


なお、住所は、司法書士の登録した住所です。
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