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商法の規定では、譲渡制限付き株式の発行会社の株主から要求があった場合は、譲渡先を紹介するか、自社で株式を買取るかいずれがが義務付けられています。
と回答してありましたが、 商法のどの部分を見ればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社法 第二章「株式」 第三節「株式の譲渡等」



条数でいうと、127条から145条あたりを見てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社側が指定買い取り先を見つけるのではなく、株を売る側が見つけないといけないのですか?

お礼日時:2014/08/21 20:58

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