A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
はい、良くないです。
あなたの口座に220万円残るのですから、あなたは父から220万円贈与を受けたのだといわれかねません。
その後、あなたの口座から110万円をあなたの子の口座に振り込んだとしても、それは「あなたからあなたの子への贈与」です。
あなたとあなたの父との間での金銭贈与額は、あくまで220万円になってしまいます。
贈与税については、安易に贈与をしてしまった場合には、申告書の提出あるいは税務署長の更正決定前ならば、その贈与行為を取り消すことで、納税義務が発生しないという取り扱いができることになってます(国税庁長官通達)。
この通達に従うならば、一度贈与行為そのものを取り消すことが必要です。
贈与を受けた額全額を、贈与者に返すのがベストです。
「え~と、110万円までは基礎控除額内だからよいので、390万円を返金して、、」などと考えないほうが良いでしょう。金額に連動性がなくなります。
500万円のうち390万円の贈与を取り消す契約をすればよいのですが、そんなテクニカルかつトリッキーに感じられる方法は避けるべきだと存じます。
スパッと「贈与を受けた額全額を返金する」ことで「贈与行為はなかった」としましょう。
通帳をみれば全額返金した事実が明白になりますので、間違っても現金で返済するなどしないように。
また、贈与契約の取り消しを文書にして残すようにすることも、対税務署対策としては必要です。
No.1
- 回答日時:
あまりよろしくないと思います。
全額いったんお返しすることがよいと思います。
そのうえで、あなたとお子さんのそれぞれの名義の口座へ振り込んでもらうべきだと思います。
いったん全額返すことで、贈与がなかったことへの意思表示になるかと思いますし、金融機関での通帳などで証明もしやすくなります。
あなたのやり方では、お父様からあなたが500万円の贈与を受けたことで贈与税が課税され、あなたからお子さんへの贈与も贈与税の対象として見ることにもなります。
贈与税で勘違いされやすいものとして、一回の贈与ごとに控除があるのではなく、贈与を受けた人の1年単位で課税されるものです。ですので、ぎりぎりの贈与を1回で行えば、ほかに贈与が発生すれば課税となってしまいます。高額なお金のやり取りなどは、税務署も目を光らせていますし、素人のいいわけでは通用しないことも多いことでしょう。
さらに、振込などでお父様とあなたのお子さんの間にあなたが介在することは、疑われる元になってしまいます。また、一度お子さんの名義にしたからと言っても、今度はその引出で疑われてしまう恐れがあります。
お父様の相続対策などであり、あなた方がすぐに使わないお金であれば、一機に引き出さないのでまだ良いですが、お金の使い道があったうえでの贈与であれば、お子さんの名義にするのは、疑われる元でしょうね。
さらに似た方法で、毎年贈与することで、贈与税の基礎控除を連続した年で受けるというものは、すでに国が認めていません。連年贈与と言われ、毎年贈与する約束を初年度にしたものとして課税されるようになっています。
知っている会社の経営者の方は、毎年贈与税を払う形での贈与で、毎年異なる字気に異なる金額の贈与をする形で申告しています。そうすることで、少なからず申告義務を知ったうえで対応し、納税もしている。さらに金額も時期もばらばらということで、その年に残ったお金を気分で贈与しているような形にしています。
さらに税理士に依頼して申告をしている形にすることで、税務署から目をつけにくくしているようです。
名義などは参考にはなりますが、実質誰が贈与を受けているのかを税務署は見ていると思います。さらに、問題となるときには、何年も状況を把握したうえで税務署が税務調査や問い合わせをしてくるため、数年何も言われなかっただけではあんしんもできないのです。
このように考えると、単に贈与税を回避したいのであれば、相続時精算課税と言う特例を使って、相続税の課税まで贈与税をかけない形にしてもらうとか、住宅取得資金の贈与などとして、特例が使えるときに贈与を受ける、そのほかでいえば、あなたのお子さんが学生であれば、学費としての贈与などとして貰い受けるなどで、贈与税の対象から外す努力をされたほうがよいように思います。
私もいろいろな人に節税について聞かれますが、素人が思いつくような方法は、すでに課税されるようになっていると伝えます。
どうせ計画的にやるのであれば、お父様に計画的にタンス預金してもらって贈与を受けるべきです。タンス預金になったお金をもらって、計画的にあなた方が預金すれば、比較的少額になり、足跡もなく、使い道などの問題も生活費と言えてしまうこともありますからね。
身近に税理士がいれば、税理士に相談のうえで行動することをおすすめします。
私であれば、税金を払う形のほうが精神衛生上良いかもと思ってしまいますね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 贈与税について。祖父母の口座から孫の口座に300万入金したとします。学費などの目的でないのでこれは贈 4 2023/04/19 06:20
- 相続・贈与 祖父から孫への教育費贈与について 8 2022/04/30 15:43
- 相続税・贈与税 相続税と贈与について 4 2023/07/15 13:05
- 相続税・贈与税 養育費に贈与税はかかりますか 2 2022/05/28 00:45
- 相続税・贈与税 養老保険の満期時の贈与税、所得税について 4 2022/12/19 11:39
- 相続税・贈与税 実母から結婚祝いとして 110万 口座へ振り込まれたのですが、それ以降に貰った他の人からのお金も 自 8 2023/06/05 11:33
- 相続税・贈与税 住宅購入における持分割合について 4 2023/07/12 15:10
- 相続税・贈与税 嫁に出して貰った車の資金200万円を返したいです。 6 2023/01/21 17:45
- 相続・贈与 贈与税は振込110万以上なら課税されますが、親から振込もらうさいに、自身の異なる銀行口座に振込をして 3 2022/06/29 12:00
- 相続税・贈与税 贈与税について教えてください 1 2022/06/22 17:07
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続税・贈与税についての疑問
-
暦年贈与について教えて下さい
-
不動産売却代金の入金方法について
-
暦年贈与の持ち戻しについて
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
相続税、贈与税の税務署確認
-
贈与税についてです。①もし現在...
-
夫名義の家の購入資金を夫婦半...
-
専業主婦です。 旦那が稼いだお...
-
友達への振り込みは贈与税など...
-
国民年金基金と贈与税
-
土地を無償で譲渡すると税金が...
-
彼から生活費として50万円振り...
-
家族間贈与で110万円から発生し...
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
贈与税がかかる110万円のうちに...
-
祖父から孫への教育費贈与について
-
脱税について
-
年110万円以上のペースで生前贈...
-
贈与税
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
不動産売却代金の入金方法について
-
生活保護を申請したのに贈与税...
-
夫名義の家の購入資金を夫婦半...
-
奨学金返済肩代わりは贈与?
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
国民年金基金と贈与税
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
彼から生活費として50万円振り...
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
受贈者が連名の土地贈与契約書...
-
贈与税と相続税について
-
夫の退職金を妻名義口座へ振り...
-
親の口座から子供の口座に現金...
-
家族間でも、銀行の口座のお金...
-
相続税、贈与税の税務署確認
-
離婚の財産分与
-
贈与された現金を年内に相手に...
-
相続税について
-
確定申告:義理の母は母?養母?
-
姪への生前贈与
おすすめ情報