夫が仕事中の事故で足を複雑骨折し、労災で休業補償は支給されています。
退院後1週間に3日ほど通院しているのですが、通院費は労災からでるのでしょうか。
病院は、救急車で運ばれた病院だったので家からは40キロ近く離れています。転院をすすめましたが、手術した先生のいる病院で最後まで直したいと希望したため、入院中も家族が通い、退院後は自分でリハビリに通っています。
労働局に問い合わせたところ、家から一番近い病院ですか、としつこく聞かれ、退院後の通院交通費は難しいと言われました。家から近い病院で4キロ以内でないと支給に差が出るというのも知らなかったので・・・。
ほかにも、リハビリに行かない日は、接骨院などにも通っているのですが、こちらも労災では出ないでしょうか。
いずれも家計には大変な負担です。
ぜひ教えてください。
No.1
- 回答日時:
基本的には治療費は支給されます。
ただし近くにあるのにも関わらず遠い方に通院していると交通費に関しては出ないことは無いと思いますが難しいかもしれません。月に1度の検査や診察でしたら可能かもしれませんが・・・治療ですが治療の併用は難しいです。接骨院に掛かるのでしたら「通院に便利な近くの接骨院に掛かりたいので転院したいのですが・・・」と労災の方に伝えてからでないとどちらにも迷惑が掛かりますし最終的に接骨院には不利益になってしまいます。
お大事にしてください。
No.2
- 回答日時:
これはでません。
家も主人が4ヶ月入院後1年間リハビリ通いましたが、出ませんでした。接骨院の場合も出ないですよ。たとえば今の病院から別の病院へ転移した場合はその病院で労災扱いにしてもらえるけど両方を一緒に労災はできません。
ありがとうございました。はじめてで知らないことばかりなのですが、出ないとなれば仕方ないことですし、夫にはリハビリを頑張ってもらうしかないですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労災補償保険上、『移送費』といいます。
質問者が山奥・離島等に居住しており、労災指定病院への通院が困難な場合、約2~4キロを目処に支給されますが、近隣に指定医がある場合は原則的に不可。離れた病院でないと受けられない特殊な治療法があり、同趣の主治医の意見がない限り無理です。
これを認めると、通院の度に労災保険の給付金で旅行する人が出ます。
また接骨院、マッサージ等への通院も、医師が必要と認めて指示したものなら給付対象となりますが、被災者自身の判断のみであれば支給の対象外です。主治医が治療効果が見込めるとの意見書を書いてくれればOKです。
いずれも心情的に理解できるのですが、公平・公正な給付を原則とする国の制度なので、ケチで細かいんです。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/rousai/Q&A/gyoumu008. …
ありがとうございます。
旅行ですか・・・、まぁそういうこともありうるのでしょうね。出ないとはっきりわかってすっきりしました。夫にはもとの体に戻るまで、頑張ってもらうことが一番ですね。
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