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新居のために借地契約を締結しようと考えているのですが、借地予定地の貸し主から以下の特約を要求されています。借地借家法における借地人に不利な特約に当たり、契約しても法律上は、無効との意見もあるようですが、法律上の効果がはっきりしません。お手数ですが、教えていただければ大変助かります。宜しくお願いします。

1.借地契約において、旧借地法を適用するとの特約は法律上有効でしょうか?
2.契約期間20年。次回の更新料500万円と決定して、更新希望がある場合は半額である250万円を10年後に前払いしなければならないという特約は、法律上有効でしょうか?
3.上記契約で、底値地金額を3000万円と規定し、借地期間5年経過後、貸し主が底地の売却を希望する場合は借地人は底地を買い取らなくてはならないという特約は法律上有効でしょうか?

A 回答 (2件)

1.無効


2.金額の妥当性の問題は裁判によって決まるが、そのような特約は違法ではない。
3.双方合意していれば問題は無い。
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1.契約に記載するのは自由、公的な訴訟時は、契約時の法が適用されます。


2.双方が合意なら問題無し
3.双方が合意なら問題無し

でも、そこまでして、その土地にこだわる必要あるの?
わたしなら、まともな地主の土地を探しますけど
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