No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸住宅の一部事務所における家賃の一部経費ができなる心配をされているようですね。
家賃控除などというとおかしな話になると思いますよ。あくまでも事業経費になるかどうかという話でしょう。
住宅ローン減税だけでも、今まで以上の税金対策になるかと思います。
しかし、一部事業用とするとその事業占有割合分の住宅ローン減税を受けることはできません。
この減税というのは、経費でもなく、所得控除でもありません。あくまでも税額控除です。
ただ、同様の効果として、その購入された不動産の建物部分のうち事業用の部分について減価償却により経費計上ができます。経費計上ができれば、所得が減り、税金も減ることとなります。
いままで減価償却資産を扱ったことがなければ、敷居は高く感じるかもしれませんが、減価償却により建物の取得金額のうちの事務所部分について、20年などで経費にすることとなるのが減価償却です。
事業用として扱わないという判断もあるかもしれません。その場合と税金面の影響というものもあるかもしれません。しかし、税務調査などとなれば、事業用として使っている部分について住宅ローン減税を受けていることが問題視されかねません。
住宅ローン減税について学ばれることとなると思いますが、減価償却についても学ばれるとよいでしょう。大手の会計ソフトを利用されていれば、減価償却の管理も計算もできると思います。必要な判断のみ勉強されれば、ソフトの入力だけだと思います。
消費税が簡易課税ではなく、原則課税であれば、消費税の申告場における課税仕入として建物の購入資金のうち事業用の部分について加算でき、消費税の納税負担が減るまたは還付となる可能性もあります。
十分注意して申告をされることをおすすめします。
場合によっては、この機会に税理士へ依頼されることもおすすめします。
所得税の申告だけであれば、素人でも皆さん頑張って行っていることでしょう。しかし、消費税の申告などとなると、ある意味法人並みの状態だと思われます。
会計処理も税務処理も正しい計算方法は一つではありません。正しい計算方法のうち一番お得であろう計算方法を選択するべきです。税務署に相談しても、相談時に聞いていない計算方法を教えるようなことはしません。計算方法の選択において要件を満たすかどうかや計算方法は教えても、このような要件を満たせばこちらのほうが税金面でお得などというアドバイスは税務署の職員はできませんからね。
消費税の課税事業者ともなれば、税務調査の対象になりやすくなることでしょう。顧問税理士がいれば、別途立会い量は必要となりますが、税務署の言いなりにならずに済みます。
税務調査では、職印も手柄欲しさにいい加減な説明や脅しのようなことを行って、少しでも税金を取りたがるものです。素人ではこの交渉についていくことは難しいです。税理士の立会は、基本顧問契約のあるお客様にしか行いません。リスク回避の保険という面もあるかと思います。
事業の状況次第では、単なる顧問料の高さだけで判断せず、日々の税負担の軽減と税務調査などにおける保険という面で考えることをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
>自宅兼事務所になっておりますので、住宅ローン減税をうける…
事務所部分はローン減税の対象にはなりませんよ。
ローン減税を満額取りたかったら、事務所はないことにして、本来なら事務所にかかる経費を計上しないことです。
>他にも受けられる経費や、減税はあるのでしょうか…
青色申告をすれば最大 65万円が控除されますが、事前の届けが必要です。
後出しじゃんけんは負けです。
消費税に関し、もともと免税事業者なのなら、事前にあえて「課税事業者選択届け」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を出し、本則課税での消費税申告を行えば、事務所建設にかかった消費税の一部あるいは全部が還付されたのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
まあ、これも手遅れですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
色々教えて頂きありがとうございました。事務所として、申告した方が良いみたいなので、ローン減税を諦めます。節税したかっただけですので、青色申告と消費税申告は、届けを出しているので、しなければならないので、、事務所建設の費用の税金や、登記代は、事務所分の割合で、節税できるようか、また、税務署で聞いてみます。お忙しいところ丁寧な説明ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あの、按分を出して、商売の方の使用場所に関しては、面積計算をして、減価償却費なども必要になりますよ。
当然、住宅部分の面積計算をして、書類を作るんですよね、その位かな。
県税事務所トカニハキキニイッテイマスヨネ。
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ご返答ありがとうございます。税務署にローン減税だけは聞きに行ったのですが、持ち家になると家賃控除などは、出来ないと思って聞かなかったのです。また、聴きに行ってみます。ありがとうございます。
もともと、青色申告はしているのですが、今年度から消費税課税事業者になるので、やったことの無い書類➕住宅兼事務所の購入で、訳がわからなくなり、、、、すみません、質問させてもらいました。ローン減税の書類に事務所で使用してる割合を書かなければいけなかったのですね⁈また、改めて聞きに行ってみます。ありがとうございました。