これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

http://pfwww.kek.jp/safety/chem/kikenbutsu.html
 に法別第1の性質欄があります。
「法別表第1の性質欄に掲げる性状の※”2以上”を有する物品に属する品名は総務省で定められている。」
  以上ですが!
 ※”2以上”の意味が分かりません?
 ご教授をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消防法 別表第一 備考第21号


この表の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。

*** *** *** *** ***

こんにちは。いつものアホplapotiです。この法律の文章も、わかりにくい言葉ですね。「性質」欄には、

酸化性固体
可燃性固体
自然発火性物質及び禁水性物質
引火性液体
自己反応性物質
酸化性液体

があります。危険物といつてもたくさんの種類があります。ふつのガソリンであれば、引火性液体として、すぐに判別でき、第4類になります。でも、ものによつては、「引火性液体」でもあり「自己反応性物質」でもある、といふ場合があります。それが「性状の2以上を有する物品」といふ意味です。そのときは、どちらに決めたらいいのかわかりませんので、「総務省令」で決めますよ、といふ文意です。「総務省令」といふのは、下記の「危険物の規制に関する規則」第1条の4です。これを読むと、さきほどの危険物は、「自己反応性物質」に該当するやうです。(第5号)

*** *** *** *** ***

(複数性状物品の属する品名)

第一条の四  法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。

一  複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合 法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名

二  複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名

三  複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名

四  複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名

五  複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
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この回答へのお礼

いつもご回答誠にありがとうございます^^
 なるほどですね。 
ここでいう”性状の2以上"は 第3類の
「自然発火性物質及び禁水性物質」が対象になると思います。
 参考書にも ③多くは、自然発火性と禁水の両方の性質を持つ。とあります。
  カルウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄リン、リチウムなど、
 (例外として、黄リンは、自然発火性 リチウムは禁水性、)
 とありました。
 私が学んでいる参考書の、過去に出た問題で(それほどは出ていない)
  危険物にては珍しいひっかけ問題と思いまが!
 問3 危険物の類ごとに共通する性状について、次のうち誤っているのはどれか
  3.第3類の危険物は、自然発火性、禁水生の両方の性質を有している物質である。(誤り)
   [解説]第3類危険物は禁水性または自然発火性の物質で、ほとんどのものは両方の
  危険性を有しているが、”リチウムは禁水性のみ”を、”黄リンは自然発火性を有している。”
  ひっかかりました。

お礼日時:2015/05/06 23:29

2つ以上の類に当てはまるもの、ということです。

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