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弊社(大企業)では破産更生債権について会計上全額を引当計上しており、税務上は昨年度までは経過措置で

破産更生債権×50%×1/4

を繰入限度額として引当計上しています。

今年度より経過措置が無くなるので、上記の税務上の引当限度額の計算式は

破産更生債権×50%×0

となって、税務上は繰入額はいっさいなくなるということになるのでしょうか?

それとも×50%という考え方自体がなくなるのでしょうか?
(いずれにしても税務上の繰入額はゼロですが)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「×50%という考え方」以前に、「貸倒引当金という制度自体」がなくなりました(中小法人、銀行等を除く。

)。

《参考1》『貸倒引当金制度が廃止に ~平成 23 年度税制改正のトピック~』(TKC)
http://www.tkcnf.com/www.taxacc.jp/work/qa/20121 …
「平成23年度税制改正により、法人の所得計算上、貸倒引当金は損金不算入となります。つまり、貸倒引当金は、法人税を計算する際の経費としては認められないこととなります。この改正は平成24年4 月 1 日以後に開始した事業年度より適用となります。この改正により、法人税法上、計上が認められる引当金は皆無となってしまいました。」

《参考2》『対象企業を限定 段階的に廃止される貸倒引当金の処理はこうする』(月刊企業実務)
http://www.njh.co.jp/magazine_topics1/at23/
「平成23年12月の税制改正により、一部の法人を除き貸倒引当金の繰入れが税務上の損金とされなくなりました。経過措置も設けられてはいますが、ここでは貸倒引当金の処理について解説します。」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/05 18:54

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