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先月、税理士兼行政書士が経営する行政書士事務所(税理士業務は別な税理士法人)に会社設立関係業務で依頼を行いました。

事務所内がどのようになっているのかは、打ち合わせスペースからはわかりませんが、領収証をみるとさらに別なコンサル関係の法人名(株式会社)となっておりました。

行政書士として報酬を得るのであれば、行政書士事務所・行政書士法人である必要があるかと思います。これは、行政書士法違反ではないのでしょうか?

担当職員は、有資格者ではない補助者のようでしたが、名刺などを見るとコンサル会社の社員のようでしたので確認したところ、コンサル会社の職員として対応しているとのことでした。

株式会社が法人設立業務を受任し、行政書士が監督していれば、法令違反にはならないのでしょうか?

こちらとしては、依頼内容と相手の名がわかる領収証をもらっており、業務にもミスがなかったため、経費計上その他で問題にはならないと思いますが、ものすごく気になりますね。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

行政書士がコンサルをするのは一般的なことですので、コンサル会社として受任したのなら、コンサル社員が作業をしてコンサル会社名で領収書を出すのは普通のことです。



行政書士として受任したのなら行政書士の領収書でなければなりませんし、コンサル会社で受任したならコンサル会社名での領収書となります。

しかし、兼業の場合、お客さんがどちらに依頼したのかはっきりと意図できるように、ドアを2枚にしてドアの間にパーティションを入れておき、意図した方から入れるようにするとか、コンサル会社で仕事を受けるのか行政書士とし受任するのか等の意思確認の工夫が必要です。

領収書がどちらの名義になるかで、名前だけでなく受け取った領収書の性格も異なります。
行政書士の領収書は所得税法204条及び所得税法施行令320条に該当しないので源泉対象ではありませんが、コンサル会社は該当しますので、報酬・料金・契約金及び賞金に該当し、支払調書の提出が必要です。行政書士の報酬は印紙税法第5条別表第1、17号の規定により非課税ですので、いくら金額が多くても領収書に印紙は不要です。コンサル名義なら株式会社ですので印紙税は必要です。

コンサル業務は相談だけで、役所に提出する書類を作成することは行政書士業務に該当します。

法人設立業務は本来司法書士業務ですので、行政書士は法人設立書類作成業務となります。登記所には行くなどの手続きはできません。手続きは設立者ご本人か司法書士さんになります。

税理士兼業の行政書士なら十分に承知しておられるはずなので、事務の方の不手際か、意思の疎通の問題のような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問文で書かせていただいたように会社設立関係業務を依頼しました。
具体的には、電子定款の作成業務です。
実際に、行政書士事務所運営のホームページからの依頼でした。

サービスで登記申請書類の作成も行っていただきましたが、ホームページには、税理士事務所と行政書士事務所しか書かれていませんし、資格者一覧にも司法書士はいないように書かれています。

行政書士事務所の運営のホームページや行政書士事務所の連絡先である電話番号で対応していただいています。

書類作成上(事業目的など)でのアドバイスはあったかと思いますが、コンサルといった内容には思わなかったですね。

いまだに腑に落ちない部分があります。

お礼日時:2015/07/21 23:58

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