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名誉毀損になるのか教えて頂きたいです。
今、私は離婚調停中なんですが別居している
夫がいます。離婚原因は夫の暴力です。
私は実家で母、子供2人と住んでます。
籍はまだ入っていますが生活費など
一切、もらってません。私も母もパートで
働いてますが生活に余り余裕がありません。

先日、夫からLINEがあり調停を取り下げて
欲しいと言ってきました。
ざっくり言ってしまうと私がパチンコを
するからお金を渡したくないと。
生活大変なのにパチンコするのが悪いと
言われればそれまでなんですが、
限度を決めてしてます。
ここからなんですが、何故私が今パチンコを
しているのを知っているのか夫に聞いた所
私をパチンコ屋さんで目撃したと告げ口
している人が居たみたいです。
(告げ口をした人は、夫の職場の方4人、
状況を知っている人が職場の方全員)
今、離婚調停中と言う事を知ってて言った
みたいです。嘘か本当かはともかく
この人達が告げ口した事で夫にお金は
払わないと脅す感じで言われてます。
これは名誉毀損になりますか?
また証拠がなければ訴えられませんか?
長々とすみません。お願いします。

A 回答 (4件)

これは名誉毀損になりますか?


    ↑
名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を
下げる可能性のある事実を
「公然と」
摘示することが必要です。

公然とは不特定または多数人が覚知し得る状態で
ということです。
告げ口した人は、夫に言っただけですので、公然性
を満たしません。
従って、名誉毀損は成立しません。
もっとも、他の人にも告げた、ということになれば
成立する可能性は出てきます。


”また証拠がなければ訴えられませんか?”
    ↑
民事の場合、証拠がなくても提訴可能ですが、
負けるだけです。
負ければ、相手の交通費や訴訟費用なども弁償
することになります。

刑事の場合は、警察が動かないでしょう。
証拠は、本来は警察が収集すべきものですが、
このような場合は、被害者が集めないと警察は
動きません。
また、集めても、このような小さな事件では
警察は、まず動かないと思われます。
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パチンコをしていることが不名誉なことなのか?そんなことはないはずです。


ですから名誉毀損には当たりません。
 ご主人の方からすれば、妻のパチンコでの浪費は離婚の有利な材料になりますので辞めた方が良いと思います。
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パチンコに興じている事実を旦那への通報行為ですよね?



なりませんね

その行為そのものは名誉に関わらない話なので

訴えることは可能ですが、取り合ってくれませんよw
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なりません。

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この回答へのお礼

皆さん丁寧にありがとうございました。
長く読みにくい文章ですみませんでした。
名誉毀損がどういう物か分からなかったので
とても助かりました。
改めてありがとうございました。

お礼日時:2015/09/18 09:28

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