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公務員であれば20年以上の「行政事務」の経験で、
行政書士の資格を取得できるとのことですが、
これは「独立行政法人」「国立大学法人」も同様でしょうか?

採用時は国家公務員でしたが、法人化等で非公務員となり、
現在は法人職員として事務を担当しています。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまして、元公務員です。

公務員OBの行政書士の友人もいます。

行政書士法は第二条で資格として下記の通り定められています。この第六項では独立行政法人の役員または職員も含まれています。しかし「国立大学法人」の職員は明記されておらず、「国立大学法人法」は建前的には独立行政法人通則法の定める個別法ではありません。ですので難しいと思いますが、確実にはいえませんので、国立大学の法規担当係に確認してください。

なお行政書士になっとしても行政書士会に加入しなければなりません。この会費が年数万円(都道府県で異なる)となり、また新規にはじめても実際には顧客の獲得は難しいです。簡単に開業できるんだったら、公務員のOBがもっと開業しているはずですものね。

なお、行政書士の友人は経験年数ではなく若い頃に試験を受けて資格をとっています。退職後に行政書士会に登録していますが、本人曰く「趣味の世界」であり「儲けなど全く考えていない」そうです。

第二条  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一  行政書士試験に合格した者
二  弁護士となる資格を有する者
三  弁理士となる資格を有する者
四  公認会計士となる資格を有する者
五  税理士となる資格を有する者
六  国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。

なかなか対象範囲は狭そうですね。残念です。

お礼日時:2015/09/25 16:57

お分かりなことであれば申し訳ありません。


読み飛ばしてください。

公務員の仕事のすべてが行政書士法の登録要件の行政事務に該当するとは限りません。以前聞いた話では、消防署勤務の職員では、現場職員などの業務が行政事務とまでいえず、ある程度の役職がついて経験する業務で年数を満たす必要があると聞きましたね。

行政書士法や施行令などをよく読んだうえで、行政書士会や連合会にあなたがかかわる業務の中身が行政事務として認められるかどうかを確認しましょう。

所属団体はそれぞれの目的のための法令を中心に動いています。行政書士になるためではありません。行政書士登録の関係の法解釈等を聞きたいのであれば、登録事務や審査を行う行政書士会などに聞くべきだと思います。
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この回答へのお礼

「行政事務」と判断されるためには
具体的にどのような要件をクリアすべきかが、
関連法や通知を確認してもなかなか分かりませんでした。

やはり確実な回答を求めるのであれば
行政書士会に相談するのが一番ということですね。

どうも有難うございます。
非常に勉強になります。

お礼日時:2015/09/28 09:29

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