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貸倒引当金が10,000設定してあり、貸倒30,000が発生し、今期また引当金を10,000円計上する場合、
(1)貸倒損失20,000  /売掛金30,000
   貸倒引当金10,000
貸倒引当金繰入10,000/貸倒引当金10,000   
(2)貸倒損失30,000  /売掛金30,000
   貸倒引当金10,000/貸倒引当金戻入10,000
貸倒引当金繰入10,000/貸倒引当金10,000
(1)、(2)どちらの仕訳をすればいいのでしょうか?
税法上の洗替法とは貸倒が発生しても引当金で埋め合わせることなく全額当期の損失とするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • keirimasさま、ご回答ありがとうございます。
    当方も同様な理解をしていたのですが、
    使用中の会計ソフトで(1)の仕訳を入力すると、
    消費税の申告書⑥(貸倒れに係る税額)に10,000円の消費税分しか反映されません。
    売掛金30,000円分の消費税を反映させるには(2)の仕訳を入れなければならず、
    貸倒時には当期分・前期分ともに(2)の仕訳が標準的なのか、
    それとも洗替法がらみの問題なのか混乱して質問した次第です。
    素直に(1)の仕訳をして引当金のデフォルト不課税を課税に替えればいいのでしょうか?

      補足日時:2015/10/19 14:44

A 回答 (1件)

その貸し倒れが、前期(以前)に発生した売掛金なら仕訳(1)、 



今期中に発生した売掛金なら仕訳(2) となります。

「貸倒引当金」はまだ発生していないがこれから発生するかもしれないか貸し倒れを今期中に見積もっておき、来季に実際に発生したときにその取り崩しを行うというものです。
ですから、今期中に発生した売掛金に対しては「貸倒損失」を使用します。

>税法上の洗替法とは貸倒が発生しても引当金で埋め合わせることなく全額当期の損失とするのでしょうか?

いえ、差額補充法、洗替法の違いはそういうことではありません。

貸倒引当金の残額をいったん清算して新たに設定するのが「洗替法」、残額はそのままにして差額のみ設定するのが「差額補充法」というだけです。
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