年末調整をやる必要があるのか教えてください。
法人=妻、わたしのみの会社。
私(個人事業主+法人の取締役(報酬13万。厚生年金加入。子供二人扶養)
妻(法人の代表取締役(報酬8万。厚生年金加入。扶養なし。)
ほんとなら妻も私の扶養に入れたかったのですが、代表者のため入れませんでした。
自分は、個人事業主でもあるので3月の確定申告で済むと思ってますが、(間違っていたら
指摘お願いします。)
妻の方が今ひとつ分かりません。
毎月収入8万円ですが、扶養からは外れてます。
となるとどうなるのでしょうか?年末調整というものをやらないといけないのでしょうか??
来週、税務署?から年末調整のやり方の勉強会がありますが、従業員もいないし、それも
行くか迷ってます。(私と妻に年末調整が必要とあれば行くつもりですが)
アドバイスお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法人は、役員であるあなた(以下夫)と妻に支払った給与について、年末調整を行う義務があります。
夫は、法人からの給与と個人事業で得た事業所得を合算して確定申告します。
妻は、年間96万円の給与所得しかないのでしたら、夫が配偶者控除が受けられます。
「扶養から外れてる」妻は、なぜ外してるのかが、ご質問だけではわかりかねますが、法人からの給与のほかに不動産所得などの他の所得があるのでしょうか。
ここら辺も少し研究されれば、もしかしたら節税ができそうな気がします。
法人経営し、事業もしてて、税理士関与がないのでしょうか。
だとしたら、法人税の申告書はどうされてますか。
たいへん失礼ながら、このレベルの質問をされるレベルでしたら、法人税の申告書の作成は難しいと感じます。
すると、税理士が関与されてると思うしかないのです。
だとしたら、この程度の質問はその税理士にお聞きになるべきだと感じます。
No.3
- 回答日時:
あなたは、奥様の会社から役員報酬を得ているのですよね。
そして、それ以外に個人事業主としての収入もあるということですよね。奥様は、ご自身が経営する法人から役員報酬を得ているのですよね。
法人と個人を一緒に考えてはいけません。
個人の事情がどうであろうが、法人として給与である役員報酬の支払いを行っていれば、原則年末調整の対象です。
他の会社に勤務しているということで、質問の法人から得る給与が従たる収入ということにより、扶養控除等異動申告書を作成していない、そして、乙欄として給与天引きしているということであれば、年末調整は不要でしょう。
しかし、質問者様が個人事業を行っている以外のほかの仕事はないようですから、扶養控除等異動申告書の作成と甲欄での毎月の所得税給与天引きを行った上で、年末調整を行わなければなりません。
税務調査などで、甲欄として整備しなければならない書類が不足しているとか、年末調整で最終的に納税が0となるというものであっても、毎月の給与額と甲欄での計算による納税が必要ということとされる場合もあります。
年末調整をしないというのであれば、乙欄での高い税額負担をしている必要があります。確定申告を行うのと年末調整を行うのでは、年末調整のほうが簡便です。
質問者様は確定申告があるとお考えであっても、個人として結果的に申告するだけであり、法人での年末調整を省略できる要件に満たしません。ですので、年末調整を行った上で、年末調整済みの源泉徴収票を添付した形で、個人事業と合算調整のうえで申告と納税をしなければなりません。
従業員がいないなどと書かれていますが、源泉所得税の事務である年末調整では、役員も含めて考えなければなりません。
法人の説明で、質問者様と書かれていますが、奥様と質問者様のお二人ですよね。
奥様が事実上名義だけの場合であっても、奥様が代表である体裁をあなた自身が必要と考える範囲で正しく発言をしないと、登記上の代表取締役であっても、役員報酬の支払いなどについて税務署が問題視しかねませんよ。
一人法人や家族経営の法人などの場合、個人事業と変わらない意識で税務などの判断をしたり、安易に考える人が多いように見受けられます。例外的な対応などもいろいろな方法もありますが、原則的な話を十分に理解の上で例外を選択することができるのです。質問者様には大変失礼な言い方になるかもしれませんが、質問程度の内容で困るということは、将来税務調査で怖い思いをするかもしれません。
経験談などで年末調整をしないでも問題なかったという人がいるかもしれませんが、税務調査での対応のいかんによっては、過去何年もにさかのぼって法人で高額な税負担を求められ、通常では行わない修正申告に代わる更正の請求などの手続きで個人が還付を受けるような面倒なことにもなりかねません。また、更正の請求にも期限がありますので、必要以上の負担を強いられかねません。
知人の会社では、十分な資料整備ができていなかったため、退職してすでに給与天引きできない従業員の所得税負担を求められたりした人もいましたからね。
身内だけであっても、遅れての納付となれば延滞税などの加算税がつくこととなります。これは還付にはなりません。また法人の申告での損金にもなりません。
年末調子事務などを理解するためにも、税務署へ行かれることですね。税務署の説明会だけで、正しい年末調整できるかも私からすれば疑問があります。
自信がなければ税理士などへ依頼されることですね。
No.2
- 回答日時:
>自分は、個人事業主でもあるので3月の確定申告で済むと…
その前に、給与をもらっている身分である以上、給与部分は年末調整を受けておかねばいけません。
法人の役員報酬は、税法的に「給与」です。
>妻も私の扶養に入れたかったのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>代表者のため入れませんでした…
扶養控除や配偶者控除などの要件に、法人の他代表者はダメなんて書いてありません。
>毎月収入8万円ですが、扶養からは外れてます…
? ? ?
96万は「所得」に換算すると 31万なので、「合計所得金額」38万以下の要件に合います。
>妻の方が今ひとつ分かりません…
妻が代表者なら、妻が妻自身の分と、夫の分とを年末調整しなければいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
年末調整は必要ありません。
年末調整とは、月々の給与から源泉徴収している場合に、12月末をもって税金の確定を行うものです。
あなたは個人事業主ですから、もともと確定申告しなけりゃなりません。
妻は役員であり源泉徴収なんてしていないでしょうから、これも確定申告です。
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