

時系列を先に書きます。
【私】
7月3日(産前休暇始)
8月13日(予定日)
8月20日(出産)
10月15日(産後休暇終)
10月16日(仕事復帰)
※育児休暇が取れなかった事と、子供を保育園に預けられなかった為、10月、11月は元々7hパートなのを4hに時短で勤務しており、12月から7hと4hの混合勤務、来年より7hに完全復帰します。
私は社会保険加入です。
【夫】
7月2日(入社)正社員
9月26日(退職)正社員
10月7日(バイト開始)
10月31日(バイト退職)
11月2日(入社)正社員
※正社員は社会保険加入、バイト時期は国民健康保険です。
娘が生まれ、生まれた時点では夫は試用期間だったので収入も安定しておらず、できれば私の保険の扶養に入れたかったのですが、私の会社から家族で収入のが多い方の扶養に入れてくれと言われ、仕方なく夫の社会保険の扶養に入りました。
夫が試用期間終了と同時に仕事を失い、一旦2人を国保に加入させて、再度私の会社に扶養手続きを申し出たのですが、実質働いてなく無給与になってる為、仕事復帰する10月16日以降でないと扶養にはできないとのことでした。
夫に関しても、職を失った理由なのであれば、離職票を提出してくれれば扶養手続きはできると言われたので、そのように書類を揃えて提出したのです。
そして最近になって人事から連絡があり、復帰後時短で働いてるのでこのまま時短で続けるのであれば、社会保険自体を脱退していただきたいと言われてしまいました。
11月2日に夫は既に新しい会社で社会保険に加入しており、娘も当然そちらで扶養手続きをする予定です。
今すぐ7hで働き出しても、遡って社会保険に加入させるのはできないと言われたのですが・・・
最初の申請ではできると言われ、書類の不備で伸び伸びにさせられて、今になって遡って加入はできないと言われるのは納得がいかなく・・・
実際はどうなのでしょうか?
やはり会社が言うように遡っての加入は不可能なのでしょうか?
知識が疎いのでどなたか詳しい方、ご回答お願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
№1でも書きましたが、健康保険組合は遡及手続きをあまりとりたがりません。
被保険者の保険料で運営をしていますので、扶養の認定や開始日について厳しいところが多いです。
会社側の手続きの遅れなどもあるかと思いますが、基本的には手続きを開始した日から扶養に入れるということになります。
健康保険組合から遡及できないと言われている以上は健康保険の遡及は難しいでしょう。
ですが、年金に関してはバイト期間中ご主人を3号被保険者にすることはできるかも知れません。
収入金額にもよるでしょうから、給与明細や(まだお持ちなら)離職票などを持って一度年金事務所へご相談に行ってみては如何でしょうか。
ただし、バイト期間が短く無収入と言う訳でもありませんのでできるかどうかはわかりません。
色々と至らず、お手間をおかけしました。
健康保険に関しては難しそうですね・・・
年金の事まで教えてくださり助かります。
離職票や給与明細等一式を持参して相談に行ってみることにします。
ありがとうございました。
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