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アパートに入居して、4ヵ月たってから、①網戸の破れに気付いたのと、②トイレの照明カバーが落ちてきて壊れました。

①に関しては、窓を開けて網戸をしているにもかかわらず、蚊が入ってきて刺されたので、おかしいと思い網戸を確認したところ、網戸と冊子の隙間部分が横方向に破れており、そこから蚊が侵入してきたものと思われます。目立つ破れではなかったので、入居当初には気づきませんでした。

②に関しては、とくに触ったわけでもなく、急に落ちてきて壊れてしまいました。立て付けが悪かったのだと思います。

早速大家に電話したところ、「網戸を指で押してあんたが破ったのだろう。それにトイレの照明カバーが落ちてくるはずがない。」「こっちは今忙しいんだ。網戸の修理は春まで待ってくれ」などと言われました。

怒り口調だったので、こちらが変に食って掛かり、追い出されることなど恐れた私は、その場面では大家の主張を飲んでしまいました。

大家が怒り口調だったのには、原因があったのだと思います。実は、今回の件以外にも、入居当初に他の網戸の破れと、浴室のシャワーを掛ける金具の壊れの修繕を大家に依頼し、修理してもらったからです。

入居当初の修理の4ヵ月しかたっていないのに、また修理を依頼したということは、借主である私が故意に壊したと疑われているのではないかと思いました。

そこで相談したいのですが、

⑴今回のように入居時から少したってから気づいた破損は、借主である私の負担になってしまうのか。
⑵大家に修理を春まで待ってくれと言われた場合、待てばよいのか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

これは状況次第で結構扱いが変わる可能性があるよ。



まず重要事項説明書や契約書の取り決めの内容。
①トイレの照明カバー
この落下については、取りつけ部分や金具の経年劣化や破損過失の有無。
それらがなければ、清掃時の着脱の作業の過失等の可能性。

②網戸について。
実際の修繕実施の時期と内容(本件の網戸を張替した時期ほか)
入居時の立ち会いの有無。
前回の「他の網戸の張り替え」の請求時点での今回の網戸を確認したかどうか。

上記の内容がどうなっているのかによって扱いは変わる。



質問者の質問に対する回答

>⑴今回のように入居時から少したってから気づいた破損は、借主である私の負担になってしまうのか。

原則としてはそうなるよ。
ただ、気づかなかったことに過失がなかったり、劣化具合等が客観的に見て入居前である場合には、貸主の負担になる。


⑵大家に修理を春まで待ってくれと言われた場合、待てばよいのか。

雨漏りや防犯や電気ガス水道関係など居住する上で重要な設備等についてはすみやかに修繕する義務が貸主にはある。
しかし、そうではない部分については、必ずしも早急に実施する、あるいは修繕を行わなければならない義務はない。
入居者が嫌になって転居するという借主には選択権があり、その結果貸主にとって不利益になるので、多くの貸主は修繕を行うが、それでも内容次第。

今回の網戸については、正直言って、貸主には修繕する義務は“ない ”と考えて間違いがない。
そもそも網戸は消耗品であり軽微な修繕のために貸主が自己負担で交換する範囲に入る。
電球や蛍光灯と同じような物。
入居4ヶ月で気づいたというのは、入居時に他の網戸で張替を請求していた経緯を考えると、まあ十分に過失だろうね。
一般的な感覚として、入居時に1ヶ所そういう場所があったら他の網戸もそうなんじゃないかーーと確認するもの。

そしてなによりも、「入居前から網戸が破れていた」という主張を裏付ける証拠がないことが大きい。
押したりぶつかったりで破く人も結構いるから、4ヶ月経ってからだとまず無理。



本件では、トイレ照明のカバーだけ、改めて事情を説明するといいと思う。
照明カバーが汚れていれば、質問者が掃除をしていない=触っていないことは分かるので、それを見せてみるのもアリ。
それで証明できず逆に修理代を請求されたらあくまで自分ではないと主張するか、清掃時に落としてしまったという理由で家財保険で直すか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約書を確認したところ、「入居者が壊したり汚したりした襖・障子・網戸等」は入居者の負担となっております。
一方、「網戸の張替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)」は貸主の負担となっております。
入居当初に網戸の破れに気付かなかったのは私の過失ですが、「網戸を壊したりした」記憶はないので、大家負担だということを主張してみようと思いますが、厳しいことも頭に入れておきます。
照明カバーの方は、妥協せずに主張していこうと思います。

お礼日時:2015/11/22 09:59

次回引っ越す場合


管理会社を通してる物件をお勧めします。
今回のケースなら直ぐに修繕します。

大家さ直はトラブルが多い。 

すぐ直せですよね

自然故障は大家負担
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すぐに修理することは大切ですね。

私が故意に壊した記憶はないので、自然故障として大家に修理要請してみようかと思います。

お礼日時:2015/11/22 09:55

どちらが負担するかは、契約書に書いてあると思いますよ。


(たぶん大家さん)

補修する方法はあると思いますが、結構古い網戸では? またすぐに違う所が破れそうですが、傷が広がらないように糸で縫うとか、なにかしといた方が良さそうですね。網戸専用の補修キットもありますけど、そこまで必要な状況ではなさそうです。

エアコンなんかは、暑くならないと使わないから判らなかったりしますよね。

№1さんに絡んで、
私の場合も、前住者の穴や傷がありました。入居の時に「穴を開けても良いですよ」って言ってくれたんで、その場で契約書に追記してもらいました(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約書を確認したところ、「入居者が壊したり汚したりした襖・障子・網戸等」は入居者の負担となっております。
一方、「網戸の張替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)」は貸主の負担となっております。
だから、「私が故意に網戸に穴をあけた」とする事により、修理費をこちら側に負担させようとしているのだと思います。
網戸は古くはなく、比較的新しいもののように見えます。

お礼日時:2015/11/22 00:41

1 大家の責任


2 待つも何も 大家がしなければそのままかもな・・

蚊ももういなくなるでしょうけれど セロテープで応急処置とかー・・
カバーはどっちでも良いのかな・・

私も昔の賃貸の時 入居してから 
トイレ床タイルの排水が詰まっていることに 気付きましたが
そのまま1年半後に出る時も 多分何も言わなかったかな 言ったかな
元からあった 5寸釘だの 穴があるだの 全部うちの責任にされたかも
1円も戻らず
酷い話です・・
ちゃんと言わないとね・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。きちんと大家に言おうと思いました。

お礼日時:2015/11/21 23:55

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