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100万円の壁→住民税
103万円の壁→所得税
130万円の壁→社会保険(サラリーマンの配偶者の場合)

などと一般的に言われていますが、
100万円の壁の「100万円」の収入額ですが、これは、単純に基礎控除や配偶者控除のみを収入から差し引いた額を言うのでしょうか?それとも他の生命保険控除や社会保険控除も含めて差し引いた金額を言うのでしょうか?
103万円の壁、130万円の壁mの同様で、あらゆる控除を差し引いた金額でいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

>100万円」の収入額ですが、これは、単純に基礎控除や配偶者控除のみを収入から…



違う、違う。

>それとも他の生命保険控除や社会保険控除も含めて差し引いた…

これでもない。

そもそも、

>103万円の壁→所得税…

これらが俗語に過ぎず、税法に 103万などという数字は載っていないのです。

所得税が発生するのは、前年の「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合です。

{ [所得] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税]

ここで「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は個々人によって該当するものが違いますが、納税者全員に等しく与えられるのは「基礎控除 38万円」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
のみです。
したがって、基礎控除以外に該当するものが特にない人は、「所得」が 38万を 2,000円以上超えれば「所得税」が発生するのです。

さらに、税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。
サラリーマンの給与でいえば、「所得 38万」は「収入 103万」に換算されるので、ここから 103万という数字が出てきたのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

基礎控除以外の「所得控除」にいくつか該当するものがある人は、それらを消化するまで所得税は発生しませんので、103万という数字は関係ないことになります。

>100万円の壁→住民税…

100万円でなく 98万です。
所得税の基礎控除が 38万なのに対し、住民税の基礎控除は 33万しかありません。
したがって、サラリーマン限定でいうなら、基礎控除以外に該当するものが特にない人は、「給与収入 98万」を 1,000円以上上回れば、翌年の住民税 (の所得割) が発生するのです。

>130万円の壁→社会保険…

税と社保は別物で、これは全く話が違います。
「(給与による) 収入」そのもので「所得」ではありませんし、「所得」でなければ当然「基礎控除」も引いていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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100万の壁→住民税


は、地域により異なりますのでご注意ください。

以下は東京の例です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
重要なキーワードとしては
『前年中の合計所得金額』です。

給料をもらっている人は給与所得控除という
控除が受けられます。
以下の『給与所得控除額の算出方法』を
ご覧ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

100万の給与収入だと給与所得控除は65万
100万-65万=35万となりますが、
これが合計所得金額になります。

※雑所得などがあれば、この金額に
足されることになります。

話を戻すと、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ここで配偶者や扶養親族がいない場合
35万以下の条件により、
住民税の均等割も所得割も非課税
ということになるのです。

ですので、配偶者がいるなら、
35万×2(本人+配偶者)+21万の
91万以下が非課税となります。

また扶養親族は15歳以下の子供の数も
含みます。
小学生の子供が1人いる場合
35万×3(本人+配偶者+子)+21万の
126万以下が非課税となります。

この計算式は地域により微妙に違うので
おすまいの役所サイトでご確認ください。
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税金も社会保険もそんな単純な制度ではありません。



そもそも、住民税の扶養の要件は所得33万円以下、所得税の扶養の要件は所得38万円以下と定められています。
質問のような数字は、給与所得の人の場合の給与所得控除を加味して計算しているため、法令などで記載のある数字ではありません。実際に計算すると、住民税は98万円で所得税が103万円となります。

ここでいう所得というのは、あくまでも合計所得であり、課税所得ではありません。
したがって、各種所得控除と言われる生命保険料控除などは加味しません。

130万円の社会保険の基準ではありますが、よく税金の制度などと並べることが多いため勘違いが多いのですが、あくまでも見込み年収130万円の基準です。
ですので、税金の扶養の判断である1~12月で集計した年収で見ません。扶養の判断をすべき段階で、その後の見込みの年収がいくらになりそうかを考えて決めるのです。ですので、たまたま少額の金額だけ130万円を超えたとしても、いきなり扶養から外れることはないでしょう。

最後に141万円という壁もあります。
103万円というのが扶養や配偶者控除の条件と考えると、配偶者は103万円を超えても配偶者特別控除の要件内であれば、その控除が受けられます。その上限が141万円なのです。正式に言えば合計所得38万円超41万円未満というところでしょうかね。
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追記します。


103万円の壁→所得税
は同じ考え方で、
給与所得控除65万を引くと
38万の所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

この38万の所得が、
配偶者や扶養者の所得の条件となり、
夫が妻の配偶者控除を受けられたり、
父が子の扶養控除を受けられたり、
するのです。

さらに、
所得税の基礎控除は38万
なので、
所得38万ー基礎控除38万
=0となり、
これが課税所得で0なので
所得税は非課税ということになりますし、
配偶者控除や扶養控除、
社会保険料控除により
所得がもっとあっても
所得から控除されて
非課税となる場合があります。

130万円の壁→社会保険
は、収入の条件そのものだったり、
さらに通勤手当を含む場合もあります。
健康保険組合により違う場合があります。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

いかがでしょうか?
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>100万円の壁の「100万円」の収入額ですが、これは、単純に基礎控除や配偶者控除のみを収入から差し引いた額を言うのでしょうか?
いいえ。
それらの控除を引く前ですが、交通費は非課税なので含みません。
なお、住民税は93万円~100万円を超えるとかかりますが、自治体によって違います。

>それとも他の生命保険控除や社会保険控除も含めて差し引いた金額を言うのでしょうか?
いいえ。
それらの控除を引く前です。

>103万円の壁、130万円の壁mの同様で、あらゆる控除を差し引いた金額でいいのでしょうか?
いいえ。
控除前の収入です。
103万円を超えると、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」にはなれません。
また、103万円を超えると、生命保険料控除や社会保険料控除がない場合は本人に所得税がかかります。

130万円以上だと、健康保険の扶養にはなれません。
なお、130万円に、健康保険によって、交通費を含む場合と含まない場合があります。
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・100万、103万の金額は通勤交通費を引いた給与収入の金額


 (給与収入から非課税交通費を引いた金額)
 ※住民税に関しては100万以下の所もあるので、市のHPで確認する必要があります
・130万は通勤交通費を含んだ給与収入の金額(一部の○○健康保険組合は含まない場合もあるので確認の事)

・例:給与10万+通勤交通費1万で月に11万の収入の場合
   住民税、所得税の給与収入は、10万×12ヶ月で120万になる(通勤交通費の1万×12ヶ月の12万は入らない)
   健康保険では、11万×12ヶ月で132万の様に計算する
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