年末調整の計算を自分で頑張ってみたのですが、やはりなかなか難しく…
もしお分かりになる方がいたらお願いしたいと思います。
・総支給額 4,511,933
・総振込み額 3,765,229
・所得税合計 349,450
・住民税合計 213,200
・控除額合計 958,726
となっております。
還付金または追加税を計算する為には他にどのような情報が必要でしょうか?
配偶者や扶養控除、生命保険や住宅ローンなどの控除は一切ありません。
よろしくお願いします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今年の1~12月の給与賞与の総支給額
が、4,511,933円であれば、だいたい
添付のようになります。
①所得税104,700
②住民税207,600
給与明細上源泉徴収されている所得税の
合計より①が少なければ、その差分が
還付される金額となります。
②は来年6月より天引き(特別徴収)
される住民税で、12ヶ月に分割されます。
(再来年の5月まで)
社会保険料は少し多めで算出しています。
(今年10月以降の料率。但し通勤費を
勘案せずに算出しています。)
昨年も同じぐらいの年収であれば、
手取りは月29万強といったところです。
(賞与込の12ヶ月按分の金額です。)
所得控除は、社会保険料の合計と
基礎控除の38万のみです。
天引きされている住民税は一昨年~昨年の
所得に対する住民税です。
今年の所得を減らす(控除する)対象には
なりません。
還付額が大きいというのは所得税の
源泉徴収の仕方がいい加減なのかな
と思われます。A^^;)
いかがでしょうか?
凄く分かりやすく説明いただき感謝です!
とりあえず今年も還付金がきちんと戻ってくるといいなと思います(((o(´>ω<`)o)))
とても助かりました!
ありがとうございました★
No.2
- 回答日時:
>・総支給額 4,511,933…
「所得」は 3,066,400円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>配偶者や扶養控除、生命保険や住宅ローンなどの控除は一切ありません…
一切ありませんって、サラリーマンなら社会保険料三種類が引かれているでしょう。
これらの実支払額が「社会保険料控除」ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>・控除額合計 958,726…
社会保険料控除に基礎控除 38万を足した数字ですよ。
よって、「課税所得」は
3,066,400 - 958,726 = 2,107,000円 (千円未満切り捨て)
これより所得税額は
2,107,000 × 10% - 97,500 = 113,200円
復興特別所得税額は
113,200 × 2.1% = 2,300円
国税合計 115,500円
>・所得税合計 349,450…
これはなんの数字ですか。
月々の給与から前払いさせられた額の合計なら、
349,450 - 115,500 = 233,950円
が年末調整での還付額です。
それにしてもちょっと還付額が多すぎ。
どこか数字を転記ミスしていませんか。
>・総振込み額 3,765,229…
>・住民税合計 213,200…
年末調整とは関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
還付金は昨年も20万円近くありました!
いつも所得税をかなり引かれているなぁ…と感じますがそのせいでしょうか…
ちなみに私が記した控除額合計とは、毎月の給料明細書の控除計というところに記されている金額を合計したものなので、基礎控除の38万円はまだ足していません。
ちなみに控除計として給料明細書に記されているのは健康保険、厚生年金、雇用保険、社会保険計、所得税、住民税です。
それらの合計金額が958,726円となります。
会社の給料明細書での記載ではこれら全てが控除計という枠に記されているのですが間違いないでしょうか(((o(´>ω<`)o)))
それともこの枠の中でも社会保険料控除にはならないものがありますでしょうか?
それですと控除額の合計が変わります!
私が記した所得税とは、毎月会社から前もって引かれていたものです。
長々と申し訳ありません!
自分でもタックスアンサーを見てみます!
No.1
- 回答日時:
「年末調整 還付金 計算」とか「年末調整 還付金 自動計算」とか、適当なキーワードで探せば解説ページなどが幾つも簡単に見つかるようにおもおいますが。
たとえば以下のような。。。
http://yakunitatta.info/kanpukin-1372.html
参考まで。
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