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どうして管理職(支店長など)の場合は、法律上、残業代を払わなくていいとなったんでしょうね?

A 回答 (4件)

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管理職は、自分の仕事に対して裁量権がありますし、出退勤もかなりの自由度があります。


平社員が、朝の11時ころに出勤してくると「重役出勤だな!」と怒られたりしますが、ホントに管理職であれば、オトガメなしです。

ですから、そんな勤務時間の方に対して、残業代を払うのは変ですよね。

ただ、「名ばかり管理職」といって、出勤や退勤の時間を決められ、遅刻したら給料を減らされ、仕事の内容も上からの指示があって、平社員に管理の仕事が加算されただけってことがあります。

この場合は、実体としては、管理職ではないので、残業の記録がしっかりあれば、裁判をして残業代を会社から奪い取ることが可能だと思います。
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残業代を払わせるようにしたのは、残業を抑制


するためです。

残業させると、私的な時間が少なくなるし、
健康にも問題が出るからです。
そうやって、労働者を保護しようとしているのです。

しかし、管理職は、会社側の人間です。
労働者保護を目的とする労基法の適用は制限されます。

私的な時間が多少制約されても、会社の都合が
優先する、という立場です。

しかも、管理職ですから、実労働を提供する
一般従業員とは、健康などの面からも、別扱いできると
されている業務です。

このような理由に基づき、管理職には残業代を
支払う必要はない、とされています。
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