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宅建資格の学習をしている者です。

法令上の制限の分野で

問 「市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都市計画事業の施行として行う建築物の建築については許可が不要である。」 
 
に対し解答は○となっていますが、上記の場合知事の許可がなければ、建築行為はできないと思うのですが、何か誤認はありますでしょうか?

またそもそも開発行為とは

1、建築物を建てる目的で土地を造成等すること(1つのこと)
2、土地を造成かつ建築すること(この2つをすること)

1,2どちらが開発行為の定義として適当なのでしょうか?

以上2点お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

許可は不要です。



都市計画法第43条1項1号
・・・都道府県知事の許可を受けなければ、・・・建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一  都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設


【開発行為とは】
法第4条12項に、開発行為とは土地の区画形質の変更をいうと定義されています。土地の区画形質の変更とは、土地の区画、形状、または性質の変更をいうと解釈されています。

法4条12項
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/03/13 16:27

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