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一般口座で確定申告しましたら、国民保険料がびっくりするほど高くなりました。
特定口座(源泉徴収有り)は国民健康保険料にひびかないと聞きましたが本当でしょうか。?

A 回答 (2件)

口座の選定はその年の最初の譲渡までに選択を行わなければなりません。

一度どちらかを選択すると、その年の途中での変更は出来ません。おっしゃるとおり、特定口座の源泉徴収ありを選択すれば、他の所得とは完全分離され、配偶者控除、扶養控除の所得制限の影響、また市民税、健康保険にも影響しません。ただ欠点もありますので、ご注意ください。(1)確定申告をしなければ損失の繰越控除は利用できません(2)定率減税が受けられない(3)複数の証券会社に口座を持っていた場合損益通算を確定申告をしなければ出来ない。(4)損益通算するには引き続き確定申告の必要がある。(確定申告すれば諸控除健康保険に影響する)

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。
ははぁ、譲渡益税が7%徴収されなかったのは、定率減税なのですね。
でも、国民健康保険の方が減税分よりかなり大きいです。
ご回答から思うには、特定口座(源泉徴収無し)の場合は、確定申告をしなければいけないので、国民健康保険にやっぱり影響しますか。?

補足日時:2004/07/12 22:11
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以前、特定口座(源泉徴収有り)は国民健康保険料に影響しない


と回答したことがありますが、少し間違っていたようです。
特定口座(源泉徴収有り)でも、15年分の所得から住民税は
源泉徴収されないので、証券会社から市町村に通知が行き
その所得を元に計算されて、16年度の国民保険料も上がってしまう
と日経に書かれていました。
特定口座の落とし穴だそうです。
だまされたような感じもします。

16年以降は特定口座(源泉徴収有り)ならば住民税も
源泉徴収され個人の所得は市町村に通知されないので
17年度以降の国民健康保険料には影響しません。

一般口座の場合は16年度も17年度以降も国民保険料に
影響します。

>譲渡益税が7%徴収されなかったのは、定率減税・・・
特定口座(源泉徴収有り)の場合は7%(所得税)が源泉徴収されて
住民税の3%は後から納税通知書が届くと思いますが・・・

http://nk-money.topica.ne.jp/szei/szei6.html
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