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今年から経理を担当することになった者です。

決算処理時の社会保険料について質問させてください。

弊社3月末に決算で社会保険料の事業主負担分を未払費用に計上するのですが、前任者から4月に社員に支給する給与から預かる3月分の社会保険料も計上しなさいと言われました。


仮に20万ずつとすると、

3月末 決算時
・(3月分)社会保険料 事業主負担分
法定福利費 \200,000 / 未払費用 \200,000

・(3月分)社会保険料 社員負担分
未収金 \200,000 / 未払費用 \200,000


4月
給与支払い時 (3月分)社会保険料 社員負担分
預金 \200,000 / 未収金 \200,000

4月末 (3月分)社会保険料 社員・事業主負担分 口座引落時
未払費用 \400,000 / 預金 \400,000

という形で毎年行っているようです。

社員の負担分については、金額は相殺されるのですが、それならば、わざわざ決算時に計上する必要があるのでしょうか?私としてはいたずらに決算の貸借の金額を大きくするような気がして、いらないように思います。前任者もこの方法でずっとやってきたので理由も特にわからないようですが、前任者に納得してもらえる理由(説明)が欲しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

当社[上場会社の連結子会社]でもご質問に似た会計処理を行っております。



1 金額の大小の問題以前に、会計処理は合理的な理由が無い限り前年度と同様に行わないとダメです。
  ⇒間違いった処理であるならば継続する必要はない。
  ⇒恣意的に変更すると納税税額の調整となる。

2 社会保険料は月末の時点における被保険者資格に基づき決定します。3月末に在籍している社員に対する社会保険料[会社負担分]を3月(決算月)に経費計上するのであれば、当然に労働者分も計上しなければおかしいです。

3 また、御社では決算月に「社会保険料」以外に未払費用に計上しているも野が有りませんか?それは、3月に発生して4月に支払う(予定の)費用ではありませんか?
  それらの未払費用と、3月分の社会保険料との間にどれほどの違いが有ると感じますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう一度前任者を確認して社員負担分の計上の方向性を考えたいと思います。

お礼日時:2016/05/06 11:01

こんにちは。



>前任者から4月に社員に支給する給与から預かる3月分の社会保険料も計上しなさいと言われました。
>前任者もこの方法でずっとやってきたので理由も特にわからないようですが、前任者に納得してもらえる理由(説明)が欲しいです。

決算時までに預っていないのに、それを決算時に計上するという方法は、会計としては完全な誤りです。

ですから会計としては、例えば4月25日に社員に支給する給与から預かる3月分の社会保険料は、4月25日に「預り金」(「未収金」は誤り)を計上するほかありません。社会保険料を4月25日に預るからです。これを4月25日以外の日付で計上することはできません。

4月25日仕訳:
〔借方〕給与手当 200,000/〔貸方〕預り金 200,000
【摘要欄】社員負担3月分社会保険料

そして、4月末(3月分)社会保険料 社員・事業主負担分 口座引落時、
〔借方〕未払費用 200,000/〔貸方〕預 金 400,000
〔借方〕預り金  200,000/
【摘要欄】3月分社会保険料引落し

この説明が前任者に納得してもらえるかどうかは分かりません。前任者の会計上の理解力(能力)の問題、というほかないからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も預かっていないものを未収計上するのはおかしいと思います。いただいた内容でもう一度前任者に説明しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/06 10:58

社会保険料の会社負担分は3月末に発生しており、貴社の給与支払日が翌月となっているため徴収が遅れているだけです。


また、毎年12か月分を計上してきたわけで、ここで未払い計上しないと11か月分しか計上できず。
そのほうが問題ありです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問の内容がわかりづらかったかもしれませんが、会社負担分ではなく、社員負担分についての扱いの質問でした。もちろん会社負担分については3月分はきちんと計上する予定です。

お礼日時:2016/05/06 10:53

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