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私たちの町は、地域包括支援センターが要支援1,2の方のケアプランを、市内の居宅介護事業所に委託しています。そのような制度の中で、今回も委託された居宅介護事業所がケアプランを作成し、サーピスの開始がされることとなりました。しかしサーピスの開始の直前に、地域包括支援センターの職員が、そのケアプランを無視し、委託先の担当ケアマネージャー及び利用者の承諾を得ず、勝手にケアプランに記されている事業所(デイサービス)の利用を取り消し、ケアプランに記されていない事業所(デイサービス)に変更、それに伴いケアプランに記されていない利用回数に変更をしました。利用者が居住する担当地区の地域包括支援センターなら、そのようなことをしても良いのでしょうか?これは委託ケアプランに対して地域包括支援センターの不当な介入ではないのでしょうか?法的にはどのような判断がなされるかも含め不当性をお教えください。

A 回答 (2件)

利用者の承諾を得ずに勝手に事業所を変更し、利用回数も変更する事は違法です。

その包括の職員は、自分が作った居宅の計画書に利用者さんもしくは正当な代理人の署名と捺印を貰っているのでしょうか。貰ってないのなら、その計画書は無効です。もし既にその利用者さんがサービス利用を開始されているとしたら、利用した事業所(デイサービス)に本来支払われるべき報酬も、支払われない事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。プランは変更されましたが、まだサーピスの利用はされていません。状況に応じ対応していきます。

お礼日時:2016/05/05 19:16

法的な解釈はわかりませんが、委託先市町村や国保連に相談してみては?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。状況に応じ市に相談します。

お礼日時:2016/05/05 19:09

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