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【問題】宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約についての宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.売買契約が、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行うための案内所(土地に定着する建物内に設けられるのに限る)において締結された場合、専任の宅地建物取引士がそのとき不在であっても、宅地建物取引業者でない買主は、当該売買契約を解除することができない。

2.売買契約が、買主である宅地建物取引業者の申出により、買主の取引銀行の店舗内で締結された場合、買主は、当該売買契約を解除することができる。

3.買受けの申込みの撤回がなされた場合、宅地建物取引業者は、申込みを行った者に対し、速やかに、申込みに際し受領した金銭を返還しなければならない。

4.売買契約が、売主の申出により、宅地建物取引業者でない買主の自宅において締結された場合、買主は当該売買契約を解除することができる。

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

自宅(または勤務場所)で物件の説明を受ける旨を買主が申し出た場合、これらの場所は「事務所等」にあたることになる(宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。

したがって、クーリング・オフの規定は適用されない(宅地建物取引業法37条の2第1項)。
従って、4番は、解除ができないので、誤っている。

答え 4
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さり有難う御座います。
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/05/05 00:35

3番かもしれない?

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