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辞めたアルバイト先から1.2カ月たってこのようなものが届きました
同封されていたものには
"平成28年分 源泉徴収票の配布について
この度の退職に伴い平成28年分源泉徴収票をお送りします。年内に就職される方は新しい勤務先に提出してください
また、本年中に就職されなかった場合は、必ず平成29年の確定申告の期間に、源泉徴収票を提出し、所得申告を行なってください"
と書いてありました
初めてこういうものが届くのでどうすればいいかよくわかりません
おしえていただければ幸いです
ちなみに、今は新しいバイト先で働いています

「辞めたアルバイト先から1.2カ月たってこ」の質問画像

A 回答 (5件)

所得税は、最終的に1月から12月までに支給された給料の合計額に対してかかります。


そのために、会社は年間に支給した給料の額が確定する11月から12月にかけて、所得税を精算する「年末調整」というものをやります。

なので、12月に今のバイト先で仕事をしていれば、そのバイト先で年末調整をやりますが、前のバイトの給料額も必要になります。
そのため、前の会社は「源泉徴収票」を交付し、貴方はそれを今のバイト先に提出する必要があります。
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前の勤め先は非常におせっかいで、変な指示を出す人がいるのですね。


「本年中に就職されなかった場合は、必ず平成29年の確定申告の期間に、源泉徴収票を提出し、所得申告を行なってください" てのはデタラメではないかな。その給与金額だけでは確定申告の義務はないはずだし、申告する・しないをあなたに指示するものではありません。
 ま、今年の年末調整の時期になったら今の勤め先に源泉徴収票を渡せばいいでしょう。
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説明文のとおりです。


今の勤務先に渡さなくてもよいのですが、
「所得申告を行ってください」
と書かれているように、
今の勤務先からも年末か途中で退職されると
同様に源泉徴収票が送られてきます。
2つの源泉徴収票を元に確定申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

前の勤め先は非常に親切な勤め先ですね。
とりあえずは、今の勤め先に渡してみてください。
今度の勤め先がこのあたり心得ているかですが...
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年内(平成28年)に新しいバイト先に就職しているので、バイト先(就職先)に出してください。


たまに、バイトなんかだとこうゆうのをちゃんとしない会社もありますが、その場合はとりあえず保管だけしておけばいいでしょう。
年末調整(通常は会社がしてくれるもの、会社があなたの年末調整をするためにこの紙が必要。会社に所属してない人は自分でやる)をしないと厳密には脱税になる可能性がありますが、役所もアルバイト程度の年末調整漏れにいちいち構ってる暇はありません。実質処分ナシです。
万が一何か言われても、「今の会社に出したんですがうちではやらないと言われたので……何をしたらいいかわからなかったのでとりあえず補完だけしてます」って言えばいいと思います。
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書いてあるとおりです。

「年内に就職される方は新しい勤務先に提出してください」
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