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我が家の主人は今年の3月いっぱいまで
会社員をしており、4月から独立し
個人事業主になりました!
3月までの年金や住民税はとうぜん納めていましたが
以降請求がきません(:_;)

※ちなみに、いつ請求が来るのでしょうか(:_;)



そして保育料なのですが、8月までは
前年の住民税で決まると思いますが、
9月からは4月から8月までの住民税で
保育料が決まると書いてあり、
この場合、保育料はどうなるのでしょうか(:_;)?
同じような経験があるかた、知識がある方
こうだったよ!程度でいいので教えてください(^^)

A 回答 (7件)

>3月までの年金や住民税はとうぜん…



年金の種類は何でしたか。
まあ会社員だから厚生年金だったのでしょうけど、国民年金に切り替える手続きはきちんとしましたか。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …

住民税は、サラリーマンの場合は毎年 6月から翌年 5月まで 12回分納ですが、退職の際に 4月分、5月分も支払って (給与から天引きされて) きましたか。

>9月からは4月から8月までの住民税で保育料が決まると書いてあり…

そう書いてあるのなら、28年分市県民税 (住民税) のことです。
サラリーマン以外の市県民税は、6月に納付書が送られてきて、翌年 1月までの間に 4回分納または 3月まで 10回の分納です。
4回か 10回かは自治体によって違います。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

>この場合、保育料はどうなるのでしょうか…

いずれにしても、市県民税は前年所得を元に算定されます。
したがって脱サラしたことはまだ関係なく、去年と一昨年が同じ程度の給料であったのなら、8月以前も以後も保育料がそう大きく違うことはありません。
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>以降請求がきません(:_;)


請求???役所に「個人事業に変わりましてん」って届けに行ったんでっか?
行ってへんかったら何も届かんわ!
で、保育所でっけど・・・
自営業は入れん決まりになってるはずでっせ!
それも届け出しとらんのでっしゃろ。
あんさん、他人任せも程々にな!
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>3月までの年金や住民税はとうぜん納めていましたが


>以降請求がきません(:_;)
>※ちなみに、いつ請求が来るのでしょうか(:_;)

住民税については、会社の方から退職した(ので特別徴収できない)ことが伝わっていれば、そのうち自宅に通知が来ます。
年金については、自分で国民年金への切り替え手続きをしなければ何も起こりません。
直ちに年金手帳と4月5月分の支払額分のお金を持って役所へ行ってください。

>9月からは4月から8月までの住民税で
>保育料が決まると書いてあり、
>この場合、保育料はどうなるのでしょうか(:_;)?

本年分の住民税は昨年の所得から決まるので、昨年分の年末調整を受けたり確定申告をしたりしていれば、手元に通知が来ていなくても役所の方に情報はあります。
保育園の申し込みの際、役所の保育課に住民税の情報の参照を許可する旨の署名をしたでしょうから、それで保育料の切り替え時期に自動的に通知が来ます。
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>3月までの年金や住民税はとうぜん納めていましたが


>以降請求がきません(:_;)
住民税は前年の所得にもとづき、6月以降4期に分けて
納税となります。もうすぐ納税通知が届きます。
年金及び健康保険は
厚生年金、社会保険(の健康保険)から
国民年金、国民健康保険に切り替わるため、
役所での手続きが必要です。
(手続き遅延状態ですよ!)
健康保険は退職した会社の任意継続保険への
加入も可能だったと思いますが、どうされて
いますか?
国民健康保険ならば、奥さんやお子さんの分の
保険料も必要になります。ご注意ください。

保育料については、ちょっと誤解がありそうです。

4月~8月までは、前年の住民税(一昨年の所得による)
で算定されます。
9月以降は今年の住民税(昨年の所得による)で
算定されます。

ですから、来年9月までは会社員の時の給与所得に
もとづく住民税で保育料が決まります。

来年、ご主人は今年3月までの給与所得と
それ以降?の事業所得を合算して確定申告を
することになります。
それにより、住民税が決まり、来年9月からの
保育料も決まることとなります。

いかがでしょうか?
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>ちなみに、いつ請求が来るのでしょうか


1月1日から4月30日までの間で退職し他の会社に就職しない人は、給与もしくは退職金から徴収されることとされています。
なので、平成27年度分(4月・5月分)は、すでに給与もしくは退職金から引かれているはずです。
なお、28年度分(去年の所得に対する課税)は、来月(6月)から課税なので6月の初めに納税通知が来ます。

>9月からは4月から8月までの住民税で保育料が決まると書いてあり…
平成28年度の住民税で決まるということですね。

>この場合、保育料はどうなるのでしょうか?
来月(6月)の役所からの納税通知に書かれている住民税の額により決まります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、貴方とご主人の去年の所得が一昨年とほぼ同じなら、9月からの保育料も同じです。
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来年の確定申告後に住民税か決まるはずですよ。


保育料はお子さんに年齢によって違いますが昨年の年収または所得税などで決まるはずですよ。
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>3月までの年金や住民税はとうぜん納めていましたが以降請求がきません(:_;)


>※ちなみに、いつ請求が来るのでしょうか(:_;)

なぜあなた方は待ちの体制なのでしょうか?

仕事をやめれば会社が手続を代理してくれることはありません。
ご主人やその家族であるあなたが、必要な役所に手続きを行ったり、確認を行うべきでしょう。

国民健康保険は、あなた方からの手続きにより保険料が発生しますし、保険証の発行を行います。未手続きは法律違反でもありますが、ご主人の退職や独立の事情などまで常に市役所が調査して把握してくれませんから、ご自身での手続きが必要です。
保険ですので、必要な時だけの加入は認められませんから、退職までさかのぼって保険料を請求されることになります。しかし、未手続きのペナルティ的に保険料を払っても手続き前のことについての保険給付などは受けられません。

国民年金は、厚生年金の資格喪失と同時にお国民年金となります。しかし、会社の手続き、年金事務所内での処理などにより、遅れた分まとまって請求される可能性もあります。自ら手続きを行えばたまることは少ないと思います。
これは、扶養配偶者として今まであなたが国民年金保険料負担がなかったものも、ご主人が厚生年金で無くなったことで、当然七田の分も請求されることでしょう。

住民税ですが、ちょうど今頃新しい年分の通知がされています。
退職から新しい年分までの分も、通常であれば普通徴収として直接納付が必要となるでしょう。しかし、最後の給料などから天引きしてもらって納付をしてもらうこともあります。ご主人が勤務先から説明を受けていませんかね。説明がなければ会社に聞くか、市役所などに確認するしかないでしょう。

保育料ですが、ご自身が言っている通りなのではありませんか?
住民税もそうなのですが、国の制度ではなく、お住まいの地域の制度です。地域未指定で相談されても明確に答えられません。
あなたの言葉が正しいのであれば、今の保育料は、平成26年度住民税の月額(平成25年中の収入に対する住民税)で考えることでしょう。
9月からの保育料は、平成27年度住民税の月額(平成26年中の収入に対する住民税)で考えるのではありませんかね。

すべて役所の担当窓口で確認すべきだと思います。
個人事業で収入が下がったと感じても、給与で稼ぎが大きかったときの収入で計算して負担させられることも、当分の間発生することでしょう。
個人事業で収入が上がれば、収入の割に安い負担と感じるかもしれませんが、その分遅れて負担を求められますので、少ない負担に慣れてしまったりすれば、あとで想定外のこととなるでしょう。家計を守られている奥様であれば、ある程度制度を理解したうえで、計画的な支出として、いろいろな負担をされるべきです。
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