プロが教えるわが家の防犯対策術!

加害者とか直接話はしたくありません
しかし慰謝料請求はしたいです
こんなわがままは通じないのでしょうか

A 回答 (9件)

たいへんお気の毒ですが、示談に応じてしまったなら無理です。


示談書を見てください。

「本件に関していかなる事情が発生しても裁判、裁判以外を問わずいっさいの異議申し立てをしないことを誓約します」という一文が入っているはずです。

>加害者にも支払う義務があると思いますよ

ありません。
法律上、加害者が支払う義務のあるお金を負担するのが保険会社です。
二重取りはできません。

示談の前に、弁護士に相談に行くべきでした。
示談金というのはもらうものではなく、戦って勝ち取るもの、奪い取るものです。
納得しないで示談書にサインするなんて、無条件降伏したのと同じ。

・・・うちは弁護士に依頼して保険会社と2年以上断固として戦っていますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

沢山みなさんから意見をいただき、法律や弁護士、保険会社や示談金についての知識が何も無かったことを思い知らされました。今回みなさんから回答いただき加害者に支払いを請求することも、裁判を起こすこともやめました。示談金を受け取ってしまった以上何も出来ないようなので。また加害者とも昨日話し合い和解しました。
わかりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2016/09/26 23:34

質問者が どう思おうと勝手やけど


保険会社からの示談金と言うたら 交通事故のことかいな
いずれにしても 示談金ということは 前の人も書いてる通り すべて解決することに対する支払いや
今更 慰謝料がどうのこうの ごちゃごちゃ言うたかて 通らんで
納得でけへんかったら まあ、金払うて弁護士に聞いてみたら 回答者に反論するより そっちが先や
    • good
    • 0

示談金をもらったということは それですべて完了です。


普通は 示談金は慰謝料も混みです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

だって示談金は保険会社が払ってくれるものじゃないですか
加害者にも支払う義務があると思いますよ

お礼日時:2016/09/24 16:40

>示談金はいただきましたが物たりません。


それは無理です。
示談を受け入れているのに何を言ってるのだと弁護士に言われるだけ。

・・・
まるで、1965年に締結した日韓基本条約や請求権協定で戦時における保証と賠償は最終解決したにもかかわらず賠償金と謝罪のお代わりを延々と求め続けたり、
昨年末に締結した日韓合意により不可逆的に解決した問題に対して今でも問題を蒸し返して賠償と謝罪を要求する、
あの国の人たちと同じではありませんか。
    • good
    • 2

保険会社がやってくれます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

示談金はいただきましたが物たりません。

お礼日時:2016/09/24 15:22

事件・事故に拘わらず、被害者はそんなものです。



その為に、弁護士という存在があります。

しかし、弁護士を頼むにも無料ではありません。

着手金+実費+切手代+成功報酬

この金額は、その請求金額によって異なります。

相談者が未成年者であれば、弁護士との契約は親権者との間に結ばれます。
    • good
    • 0

もちろん警察の事故証明はとれますよね。


もしまだなら終わらせておく必要があります。
加害者と話す機会はそこまでです。
保険屋の担当者も決まっているでしょうし、
加害者もその担当から直接金銭にかかわる話はしないようにと
釘をさされているはず。
担当は双方の話を聞いてまとめるのがお仕事です。
あなたは被害時の証拠写真、破損したものがあればそのリストアップ(購入場所および価格、現在入手可能であればそのお店と価格)、治療費の領収書、交通費の集計、これからの通院計画をまとめておくだけです。
そのうち、申告書類が届きます。
    • good
    • 0

じゃ~弁護士に依頼してください。

    • good
    • 0

可能です。

代理人を立てる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もう一度親にも相談してみます

お礼日時:2016/09/24 13:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!