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お世話になります。
子供が中学生のころ(今現在は成人して働いており少ないですが一定の収入有り)、資産分けという意味もあり通帳を作り今現在600万くらいになっています。
通帳の管理は親の私が行っていますが、
こういった預金について子供に渡す時に税金がかかることをつい最近知りました。
今世、子供の時代には年金などまったくあてにはできず、将来的には1000万~1500万円位の預金を残してあげたいと考えておりますが、子供の通帳に年110万円以下の入金を毎年継続した場合、これはやはり連年贈与の対象になり、高い税金が発生してしまうのでしょうか?
通帳の管理はもう少ししてからさせようとは考えていますが、事情があり今すぐにはさせられない状態です。(あるサイトでは子供に管理をさせれば税は発生しないとのことでしたが・・・)
暦年贈与?といい制度も知りましたが、子供の同意と一年に1回の承諾証明をするそうですね。

また、こういったことを詳しく相談するのは、税理士事務所に行くのがベストでしょうか。
どなた様かお詳しい方がいらっしゃいましたら、併せてよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早々にありがとうございます。
    「相続時精算課税」を行った場合、単純に1000万円でどのくらいの税がかかるのでしょうか。
    教えて頂いたところをよく探せば良いのかもしれませんが、もしすぐお分かりの様でしたら
    教えて頂けないでしょうか。
    また、この制度を使えるのは、必ず親の死亡後になるのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/22 16:29

A 回答 (4件)

>子供名義の預金通帳



誰の名義か、ということでなく、実質的にそのお金は誰のものか、が問われます。

今現在は、自分でも書いているけど・・・
>子供が中学生のころ通帳を作り今現在600万くらいになっています。
>通帳の管理は親の私が行っています。
>通帳の管理はもう少ししてからさせようとは考えていますが、事情があり今すぐにはさせられない
つまりその600万円のお金は質問者さんが現在管理している。そのお金を子供にあげれば(子供が自由に使える状態にすれば)子供への贈与となり、贈与税が発生する。


>あるサイトでは子供に管理をさせれば税は発生しない

年に110万円までのお金ならば贈与税は発生しない。しかし名目上の贈与ではなく、子供が自由に使える贈与でなくてはいけない。
(なお子供に管理をさせても、年に110万円を超えれば、超えた分に贈与税がかかる。)


>子供の通帳に年110万円以下の入金を毎年継続した場合、これはやはり連年贈与の対象になり、高い税金が発生してしまうのでしょうか?

そうです。
「子供の通帳に年110万円以下の入金を毎年継続」  これは子供が自由に使える状態になっていないですよね。実質的には質問者さんが管理しているお金ですから、(通帳名義が子供でも)実態は質問者さんのお金です。
そのお金を、ある日子供にあげれば、税務署はその時点での質問者さんから子供への贈与とみなします。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
なかなか、聞ける知り合いがいませんでしたので
大変参考になります。
あぶく銭でもなんでもなく、夫婦でコツコツためたものなので
お役人使いたい放題の税金にはなるべくしたくありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 16:13

>通帳の管理は親の私が行っていますが…



今後とも当分そうするのですね。

>110万円以下の入金を毎年継続した場合、これはやはり連年贈与の対象になり…

連年贈与などでありません。
通帳も判子も親が握っている限り、親の財産のままです。

銀行に対しては単なる借名口座、偽名口座というだけで、税法的には親の資産のままで、貯金すること自体に税法上の問題は何もありません。

>(あるサイトでは子供に管理をさせれば税は発生しないとのことでしたが…

サイト?
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
国の機関や信頼できる大企業のサイトでもない限り、ネット情報を鵜呑みにしてはいけません。

で、通帳と判子を子供に渡した時点で、税法上の贈与となるのです。
何年かかって貯めたかなどということは関係ありません。
そのときの預金残高が贈与額です。

>資産分けという意味もあり…

そういう意味なら、親が60歳、子が20歳以上であれば、「相続時精算課税」を申告することで、その時点での贈与税支払いは免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

相続が発生したとき、平たい言葉で言うならあなたが旅立ったとき、相続税として課税の可否を判断する、それまで先送りするという制度です。

一方、お金の使用目的が教育資金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
だとか、住宅取得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
結婚、子育て
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm
などに限定されるなら、それぞれ別の特例もあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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Aと、その子Bとします。


Aがコツコツとためたお金をB名義の預金通帳に入金します。


その預金通帳の現実の管理をBがしている状態ならば、その預金通帳に入ってるお金はBのものです。
毎年Aがこの通帳に入金するお金は、贈与されたお金ではないかという疑いがかかります。
なにを疑われるのか。
AがBにお金を払う原因はなにかが問題です。
借りてたお金を返したのかもしれません。
生活費として入金してたのかもしれません。
贈与だとしたら「贈与契約」が必要です。
契約は書面でなくても有効ですから、Aが「お金あげる。あなた名義の通帳に入れておくから」とBに伝えBが「わかった。もらいます」と言う話になっていれば、贈与契約が成立してます。
この場合には年間に贈与を受けた額が110万円以上の場合にはBに贈与税の申告義務が発生します。


預金通帳の現実の管理をAがしていて、Bが自由に預金を引き下ろしできない場合。
これは「借名預金」と呼ばれます。
通帳とハンコとキャッシュカードをAが管理していて、Bはその預金があることすら知らないような場合です。
借名預金は、その名義人のものではありません。
実際に通帳にお金をいれて、管理してる者のものです。
相続税税務調査で「孫の名義だが、実は被相続人(死んだ人です)の財産である」と認定されるのは、この借名預金です。

借名預金にいくらどのように入金をしても、贈与契約はないので、贈与税は無関係です。
年間に110万円以内だからとか、以上だからとか無関係です。
連年贈与とも無関係です。
第一に贈与ではないからです。自分の口座にお金をいれているだけですから、税金がかかってはたまらんですよ。


借名預金を、その名義人に贈与するとどうなる。
Aが作り、Aがせっせと入金をしたB名義の預金は「Aの預金」です。
これを名義人であるBに贈与すれば、贈与時点の預金残高は「贈与額」です。
当然に贈与税の対象になります。

「親が子供名義の預金を作って、もらったお年玉を管理したり、親が入金をしたりして、何が悪いのだ」と思います。
子供が高校を卒業したとか、大学に入学したとか、成人したとかのきっかけで「これはあんたの預金だからね。使いな」と渡すのは、ものすごく精密にいえば「贈与行為」ですが、本人が未成年なので親権者である親が、子の財産を管理していたのを管理替えしたと理由付けができます。
私は、これを「贈与だ」と税務署長が言い出したら、喧嘩しますけどね。「いいかげんにしてくれ」って。

現実には、親が、ある程度の年になった子に預金通帳とハンコとキャッシュカードを渡す行為は、贈与ではなく「管理替え」だとされ、贈与税が課税されることはないです。


ただし、上記の管理替えをするまえに親が死んでしまうと、面倒です。
B名義の通帳があり、無視できない残高がある。
Bは未成年で、勤労してない(年齢によってはアルバイト収入ぐらいはある)。
★B自身が「その預金があることを知らない」

これは既述の借名預金なので、死亡した者の遺産に加算されることになります。



相続時精算課税ってなんじゃいね

親が所有してる土地があり、子が「事業を始めるので、土地を使いたい。さらに土地を担保にしてお金も借りたい」というケースを想像してください。
親の土地ですから、親の承諾がいります。銀行には「抵当権設定承諾書」「連帯保証人になることの承諾書」などいろいろ親が署名して実印を押して、印鑑証明書をつけてという事務上の書面が必要となります。
面倒なことには間違いないので、「どうせ親が死んだら子に相続される土地ならば、生きてるうちに贈与してしまったら、話が早い」ということになります。
しかし、贈与税がガバッと課税されますので「じゃ、親が死ぬまで待つしかない」となり、子が新たな事業を起こすのを少なくとも足を引っ張るようなことになります。
 政府が「景気を良くしたい」ので、足を引っ張るような状態を少なくしようとして、相続時精算制度を作りました。
 贈与を受けた時に「もらった財産については、実際に親父が死んだときに相続財産にします」という選択をした場合には、2,500万円までは贈与税がかかりません。
親父が死亡して相続税の計算をするときに、この贈与にかかる贈与税を相続税として計算して清算します(もっと詳しく述べると良いですが、相続時精算課税制度は、その説明だけで長文を必要としますので、こんな感じという意味で、これ以上述べるのは控えます)

「親が死んでしまってから、相続時精算課税を利用しての贈与はできない」です。
理由は簡単です。
相続時精算課税制度とは「贈与税の制度」です。
死んでしまった人と贈与契約はできません。すなわち「死ぬ前に贈与してもらって、その時に選択する制度」です。

6 相続時精算課税制度は劇薬
 体調が悪い時に、薬屋さんで売ってる市販薬を利用するかと思います。
これらの薬は「仮に大量に服用してしまっても、命にはかかわらない」薬がほとんどです。
対して、医師が患者を診察して投薬する薬の中には「劇薬」があります。
医師の処方箋がないと手に入らない薬は多いですが、劇薬と言われるものは、当然ですが医師の処方箋が必要な「やばい薬」なのです。
 さて、相続時精算課税制度の説明は、端折ってしまいましたが、この制度は薬でいう劇薬です。
一つは、いったん選択したら、その後泣こうと喚こうと、税務署の前で逆立ちしようと、撤回ができません。
もう一つは、相続時に精算をするので、相続税の申告書に記載することになります。
そのため、他の相続人が知らない贈与財産を知らしめることになります。

親父が死んだぁ。葬式だ。相続税の申告だぁ。遺産分割協議をせんとあかんぜ!って大忙しの時に
「なに、これ!!!あなた、お父さんからこんなお金貰ってたの。私聞いてないよ」とお金を貰ってない他の相続人が言い出し、遺産分割協議どころではなく、仲の良かった兄弟姉妹が分裂してしまう事も考えられます。
 その時に「いやぁ、相続時精算課税を選択したときの税理士に、ちょっと中に入ってもらうか」などと言ってもだめです。
税理士は相続人間の紛争解決をする立場にありません。弁護士の仕事になります。

国税庁は「いったん選択したら撤回できません。よろしく」と言ってるだけで、このような問題が起きても知ったことではないという態度を貫いてます。

相続時精算課税制度を知り、利用してみたいと考えるならば、絶対に税理士に相談してからにすべきです。
素人が「あらら、税金がかからないんだって。お国もなかなかやるじゃん」などと簡単に選択届を出してしまうと(贈与税の申告と同時に提出します)、「そんなつもりではなかった」となった時に、どうにもなりませんから。
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この回答へのお礼

とても詳しくご丁寧に本当にありがとうございます。
その道の方でいらっしゃるのでしょうか。
或る程度の年になったら、ハンコ、通帳、キャッシュカードを渡し
預金の存在を分からせることが一つの方法だとわかりました。
管理替えですね。
相続時精算税制度の件も慎重にしたいと思います。
詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:32

親が子に預金通帳を渡すタイミングとしては、「20歳になった誕生日、その日からなるべく近い日」と言われてますね。

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この回答へのお礼

そうなんですね・・・
ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2016/10/23 13:30

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