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会社法の『株式無償割当て』について教えてください。
会社法第185条の株式無償割当ですが、割当て株式は、新株を発行でも、自己株式の処分でも可能とありました。
では、割当てのときに新株発行と自己株式処分を混在させることは可能なのでしょうか?
理由も教えて頂けると、大変助かります、よろしくお願いします。
(新株予約権の無償割当て時には混在不可とあったので、株式はどうなるのかわからなくなってしまいました。)

A 回答 (1件)

無償割り当てに限らず,募集株式の発行に際しても,また新株予約権の行使に際しても,自己株式をもって割り当てることは可能ですし,自己株式で足りなければ不足分は新株を発行する(つまりご質問の混在の場合ですね)ということは可能です。



根拠は,と問われると会社法で禁止されていないからとしか言いようがない(会社法は,ダメなことは明確に禁止していると思います)のですが,自己株式の利用方法なんて,株式発行時に使うのでなければあとは償却するぐらいしかありませんし,また法務省民事局が例として提示している「資本金の計上に関する証明書」でも,新発行株式と処分自己株式の併用型を出していますから,そこは間違いはないと思います。

資本金の額の計上に関する証明書(募集株式の発行の場合)
 http://www.moj.go.jp/content/000057785.pdf

資本金の額の計上に関する証明書(新株予約権の行使の場合)
 http://www.moj.go.jp/content/000057786.pdf

どちらも1頁目は自己株式の処分を伴わない場合のもの,2頁目が自己株式の処分を伴うものになっています。

なお,新株予約権の付与の時点では株式の割り当てはないので,自己株式が問題になることはありません(新株予約権の行使の際であれば関係がありますが,本件同様に自己株式を利用することはできます)から,「新株予約権の無償割当て時には混在不可」というのは何かを勘違いしていらっしゃるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございますm(_ _)m
(URL添付もして頂き、ありがとうございます)
説明分かりにくく、申し訳ないです。新株予約権の方は、新株予約権の無償割当てにより株主に新株予約権を割当てるケースの問題で、そこでの解答に『割当てする新株予約権は自己新株予約権と新たに発行の新株予約権は混在不可。なぜなら、混在させると異なる新株予約権を割り当てることとなるからだ』とあり、では株式の時はどうするんだろう…と混乱してしましました。(H23(29)の司法書士試験過去問)
すっきりしました、本当にありがとうございます✨

お礼日時:2016/11/14 21:26

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