ネットで検索はしたものの、分からず、ふるさと納税に関する確定申告が必要か、教えていただけないでしょうか。
もともと確定申告は不要な者です。
・会社勤め
・副業などなし、医療費控除請求などもなし
・ふるさと納税先は5つ以下
しかし
・2016年内に転職をした(つまり2016年において、2つの会社から給料を貰っていることになる)
・その際に県をまたぐ引越しをした
・新しい就職先で年末調整はしてもらえる予定
http://得する情報.com/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%AF%84%E4%BB%98%E9%87%91%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6.html
には以下のように書いてありますが、これで正しいでしょうか。
→転職した人は年末調整を会社がしてくれるなら、ワンストップ制度が利用できます。
前の職場の源泉徴収票を新しい会社に提出していれば問題ありません。
ふるさと納税に関る確定申告について、引越しだけなら「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を出せばいいようなのですが、転職していればどうなのでしょうか。
確定申告が不要な条件に『収入が給与1か所のみ』の記載があったので、混乱しています。
何卒、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>収入が給与1か所のみ
これは言い方を換えると、
『源泉徴収票が1つだけ』
ということなのです。
本業、副業と並行して給与を受けている
ような場合は、収入を年末までに合算
できないわけです。
ですので、年明けに確定申告でひとつに
まとめて申告するというわけです。
ということで、源泉徴収票が1つで、
年末調整ができているなら、
ワンストップ特例で問題ありません。
ふるさと納税をした自治体は、
「寄付金税額控除に係る
申告特例申請事項変更届出書」
にもとづき、あなたが住民税を
納付する役所へ申請書を回して、
(あなたから)『ふるさと納税の
寄附金を受けているから、
その分の住民税額を控除して』
と連絡するわけです。
私は確定申告に全く抵抗感がなく、
所得税からすぐに還付が受けられる
ので、確定申告で毎年やってます。
いかがでしょうか?
たびたびご回答ありがとうございます。
なるほど、源泉徴収票1つ=ふるさと納税で言う「1箇所から給与を受給」ということなんですね。
確定申告をやったことが無いと、あの資料の文字列に抵抗感が・・・
安心いたしました。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
転職してもワンストップ使えるから出すなら早く出してください。
期限超えたら確定申告です。No.2
- 回答日時:
>転職した人は年末調整を会社がしてくれるなら、ワンストップ制度が利用できます。
前の職場の源泉徴収票を新しい会社に提出していれば問題ありません。そのとおりです。
新しい会社で前の会社分も含めて年末調整してくれ、1枚の源泉徴収票に「支払金額」「社会保険料の合計額」「源泉徴収税額」など、2社分を合計した額が記載されます。
結果、『収入が給与1か所のみ』と同じことになります。
早速有難うございます!
そうなんですね、前の職場の源泉徴収票を新しい会社に提出して年末調整をしてもらえば、ワンストップ制度が利用できるのですね!
確定申告は未経験なので、どうしようかと思っていました。
有難うございました!勉強になりました^^
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