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退職を希望して退職日まで出勤しないのはマズイですか?有給などもありません。ただの欠席です。上司に伝えれば可能でしょうか?また、退職を伝えてから最短でどれくらいで退職日となりますか?(常識では1ヶ月前ですが。)社会保険などは月の途中でも辞められますか?

A 回答 (3件)

法律では14日前だったはずです。


会社のルールが法律より厳しいですので、争いとなった際には14日が妥当とされるはずです。ただ、業界での転職等を考えた場合には、円満退職がよいと思います。その場合には、1カ月程度は最低でも必要でしょう。

欠勤ですが、会社次第です。
欠勤についての正当な理由がないような場合であれば、会社はあなたの労働力の代わりを用意しなくてはならず、そこでかかる費用などで損害が生じれば、当然、あなたは損害賠償の請求を受ける可能性はあります。あくまでも会社次第であり、あなたが任されていた仕事が結果放置となるような状況を作っても、同様に請求を受ける可能性もあります。

有給がないというのは、有給が残っていないということですかね。それはあなたの無計画さなどと言われてもしようがありませんね。
しかし、会社に有給の制度がないというだけであれば、会社と争う気持ちがあるのであれば、法律では有給休暇を与えなければならないとされ、最低の付与条件(1年に10日など)がありますので、会社に制度がないことが問題でしかありませんので、法理一上の有給休暇を求めて欠勤することも可能です。ただ、円満退職とはなりませんがね。

社会保険においては、保険料が日割となることはありません。しかし、同月内に社会保険を何度も加入脱退を重ねない限り、保険料の重複が無いように制度設計されています。
これは、資格喪失日の含まれる月の社会保険料は発生しない、資格取得日の含まれる月の社会保険料は発生するとされているからです。ただし、1カ月遅れで給与天引きする会社と、その月分の保険料をその月の給与で天引きする会社へと転職した場合には、1カ月にふた月分の保険料を負担となることもありますが、これは重複ではないのです。
国民健康保険料は月割りではなく期割とされていますが、加入脱退の状況に合わせて、月割り相当の計算を行っているはずです。
さほど心配する必要はないでしょう。

最後に注意点としては、住民税の給与天引きを受けている場合です。住民税は所得税と異なり概算で天引きされて年末調整で清算されるものではありません。
入社1年目では儒民税の負担が無いように、1年間の収入に応じた住民税を翌年に納めることとなっています。そのため、給与天引きで住民税を納めている場合には、退職後に市役所などから直接請求が来ることとなります。貯蓄から再就職までの生活費を計画していても、納税のために予定を切り上げたりする必要が出たりもします。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/12 21:44

社会保険は辞めるのは勝手ですが 1日から月末までの 社会保険なので 29日に辞めたら 30日 31日の 分 国民保険に加入となります。

つまり 1日の為に 社会保険と国民保険を2つ払う事となります。ですので 12月なら 31日を持って退職とします。 【締め日と これは 別物です。】
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1.辞意を伝えてからの最短の退職日は?


確か法律では2週間、となっていたと記憶しています。
でもトラブルの元ですし、社内規定があるならそれに従っておいた方が良いと思いますよ。

2.退職を希望して退職日まで出勤しないのはマズい?
マズいです。少なくとも非常に印象が悪いですので、あなたに何らかのマイナスがあるかもしれません。
退職したいって言っても、トラブルを起こしたい訳ではないのでしょう?
「裁判に持ち込んででも欠勤する!」という意思が無いのであれば、辞めておいた方が良いと思います。

3.退職後の社会保障は?
会社を退職して会社から書類を受け取ったら、すぐにハローワークに行って手続きをしてください。それで失業保険を受け取ることができます。月の初めとかは関係ありません。

なにか職場に行きたくない訳があるのでしょうか?例えば上司のパワハラとか。もしそうならば、お役所にお仕事してもらう必要がある訳ですし。
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