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現在愛知県で正社員として働いています。
来年結婚が決まっており、関東へ引越します。現在の職場から通勤できないので、退職し、特定理由離職者での失業保険を受けたいと思ってます。(日程は未定ですが、入籍と転居は1ヶ月以内に行います)

ですが、私の住民票は関西の実家のままです。愛知に引っ越した時に変えるべきだったのですが、面倒でほっといてしまいました…。

・関東へ引っ越す際に、関西の実家から住民票を移しても特定理由離職者として失業保険を受けられますでしょうか?
・それとも現段階で関西の実家から現住所の愛知に住民票を移し、愛知から関東へ住民票を移した方がいいのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (1件)

質問文通りに手続きを行うとすると


①入籍 配偶者の新戸籍(関東)に入る。
②関西実家の市町村に転出届を提出(①より前でも可)
③関東に転居(①および②より前でも可)
④関東新住所の市町村に転入届提出(②の手続き後であることが前提)

と言う事になると思いますが、退職と職業安定所への手続きはどの段階で行うのでしょうか?
特定理由に該当する為には少なくとも④より後に新住所を管轄する職業安定所で手続きを行う必要があると思います。
公共職業安定所としては、離職票に記載された離職理由で判断することになりますから、住民票云々と言うよりも、離職理由と、それを裏付ける実態で判断することになりますよね?
入籍して、書類上の新住所が関東になっていたとしても、現在のお住いを管轄する公共職業安定所に手続きするのはおかしな話でしょうね。
したがって、離職理由通りの手続きをするのであれば、関東に移る前の住民票上の住所は問題でないでしょう。

質問文では退職時期が判然としませんが、離職した次の日から受給期間はスタートします。所定給付日数が180日であれば、離職してから関東の公共職業安定所への手続きを半年以内にしておいた方が良いでしょうね。この期間が長くなると、本当に婚姻に伴う転居が離職理由なのか?という問題も生じかねませんからね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
説明が足りず、申し訳ありません。

順序としては、退職→転出届けを提出→入籍、転入届けを提出→職業安定所で手続きの予定です。
住民票上(関西→関東)と実態(関西→愛知→関東)が連動していないと特定理由離職者として失業保険が受けれないのではと懸念してましたが、実態での判断で関東に移る前の住民票上の住所についてさほど気にしなくてもいいようなので安心しました。
ありがとうこざいました!

お礼日時:2016/12/19 19:44

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