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私の息子は現在23歳。髄膜脳瘤で産まれ、くも膜下出血や小脳の欠損があり、術後水頭症で頭部から腹部にシャントチューブが挿入されています。
当初は目が見えない首がすわらない、寝たきりになるでしょうということでしたが
これまでに手術やてんかん等がありましたけれども、奇跡的?に成長を遂げてきました。
ただ、知的なものは小学校3年生程度、IQ60前後で
計算能力がかなり低いように思います。
小学校、中学校、高校、専門学校と
家族周囲の方々に支えられながらここまでやってきたのですが、
半年前コインランドリーの下着を窃盗したということで逮捕され
判決として懲役1年6ヶ月
執行猶予3年、保護観察3年、性犯罪予防?プログラムの義務づけ
ということになりました。
あくまで、本人の社会に対する責任、親としての監督不足これらは十分に感じていますし、本人も反省しています。
これは、あまいと言われるかもしれません
健常者としての判決であれば、再犯性などから
妥当なのかなとは思うのですが
息子の人生のサポートとしてやってきたことが裏目にでたような気がして
これからの対処をどのようにしていいかわかりません。
まず、専門学校、運転免許まで取得しているのだから
責任能力はあるということでした。
中学時、特別学級や特別支援学校を勧められながらも
本人の限界までやらせてみようということで
いろんな選択肢を考えながら挑戦してきました。
専門学校は美容科だったのですが、国家試験が受からず、そこからは居酒屋などのアルバイトとしながら、暮らしていました。
病気、知的障害ということで親としての教育、指導が甘かったのかと後悔していますが
昨今の大麻、強姦、窃盗の事件と比べたときに
あまりにも理不尽さを感じてしまいました。
前を向いていくしかありませんが
皆様のご意見があればよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

指導とかで対処できること…なのかと思いました。

本人の中ではどうにも自分を統制できないのでは?
なんとかこの先安穏と生活できる環境を整えていくしか。
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軽度知的障害者でも、「性的な欲求」があるからコインランドリーでの窃盗になっています。


知的障害がある子供さんが、もしその欲求を押えられなくなり、女性を襲うということを考えたことはありますか?
今の状態では、「善悪判断」に希薄性があるのではありませんか?
健常者の窃盗罪初犯では、正直今回の様な場合は「罰金刑」になるのが相場です。
しかし、それがなく起訴されて懲役1年6か月の執行猶予3年というのは、重いか軽いかで判断するものではありません。
検察官が起訴したのは、今後に発生してはならない事件「性犯罪」を危惧したからでしょう。
相談者には、今回の事件で「被害者の心境」を考えたことはありますか?
検察官だけが、日本では「起訴・不起訴・起訴猶予・略式起訴」を決める事ができます。
もし、次回あれば相場的には今回の判決と同じ位の状態となります。
そこで、健常者であれば「二度としない」等の考えがあるのですが、子供さんにはありますか?
反省しているとありますが、それは今回の様な厳しい判決が影響していませんか?
今後は、10年間は同じ犯罪をした場合は更に厳しい判決となります。
それは「再犯者」という扱いになるからです。
そうなれば、確実に刑務所へ入ることになります。
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支援学校教員です。

厳しいことを書きます。

「累犯障害者」と言う言葉をご存知でしょうか?

http://www.sankei.com/west/news/150925/wst150925 …

私の学校にも「軽度知的障がい」の子がいます。通学理由が、家庭事情の子もいますが、中には「規範意識が低い」子もいます。この子たちに、高等部で教えることは「ルールを守る」「生活リズムをつける」「働く喜びを知る」が、指導上の重要ポイントになっています。つまり、それが「本当に難しい」からです。3年間で、どれだけ「教えることができるか」と日々、努力するばかりです。

今回のお子さんの判決が、重い軽いは私にはわかりませんが、「性犯罪者処遇プログラムの義務づけ」と言うのは非常に「意味のあること」だとは思います。

http://www.sankei.com/premium/news/150429/prm150 …

>病気、知的障害ということで親としての教育、指導が甘かったのかと後悔していますが

いいえ。親の教育だけで、何とかなるようなことではないと思います。
学校、地域も合わせた「周囲の環境」が、彼にとって「最適でなかった」と言うことかと。残念ながら。

今回のことを「前向きな処遇」にする為にも「積極的な性犯罪者処遇プログラムの活用」をされる事を望みます。
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NO2です


>健常者としての判決であれば、再犯性などから妥当なのかなとは思うのですが
これ、どういう意味ですか?
自分の子供は「軽度の知的障害者」だから無罪かもっと軽い判決が妥当と考えていますか?
犯罪には、障害者も健常者もありません。
あるのは、責任能力(善悪判断)があるかどうかだけです。
責任能力がないと判断された場合、釈放されて外で生活が出来ると思っていますか?
その場合は、「触法患者」として精神病院へ「強制入院」させられます。
本人の意思や相談者の意思に関係なく、裁判所命令で強制的に離されることになります。
正当な理由なく「コインランドリーへ侵入」したことで「住居侵入罪」
そこで、他人の下着を盗んだことで「窃盗罪」
この2点を犯したことになります。
その善悪判断や責任能力があると、専門家の意見も取り入れられて起訴されたのですから、相談者の考え方は法の下の平等と言う観点でも受け入れられないでしょう。
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