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旦那の扶養に入りたいのですが、課税証明書を提出するよう言われました。昨年は仕事をしており、地方にいました。今年から、東京に引っ越してきました。この課税証明書は、いつの物を貰ってくればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

これは夫の会社の説明に落ち度がありますね。


「妻の平成何年の所得額を証明する書類の提出を願う」ときちんと言うべきです。
というのは、課税証明書は市役所が発行しますが、住民税について「年度」は、ちとややこしいのです。
平成27年中の所得に対して課税される住民税については、平成28年6月ごろ本人に通知するのですが、市役所の人はこれを「平成28年課税分」あるいは「平成28年分」といいます。
課税の中身は平成27年の所得に対してなのですが、28年と言うのです。

市役所税務課の人間は「そのあたりはわかっている」ので良いですが、一般ピープルは、平成28年分というのだから、平成28年の所得に対して課税されてる住民税だろという理解をします。
違うんですね。紛らわしいです。わかりにくいです。
税金の話は分かりづらいといいますが、このような点が話が食い違っていて「わけわからん税金」と言われる原因の一つとなってます。
その証拠に、市役所税務課の人と、あろうことか税務署の所得税部門の人が「年分」がずれている話をしてるので、お互いの話が通じなかったという笑えない事実があるのです。

というわけでして、例えば「去年の所得証明」と言われたら「何年の所得を証明した書類が欲しいのか」を確認しないと、せっかく時間を使って市役所まで行って貰って来た課税証明書が無駄になる可能性があります。
「あんた去年分っていうからさ、当然に28年分貰って来た。内容は27年の所得がいくらあるか証明してる」
「ちがいますよ。去年っていえば平成28年に決まってるでしょう。こちらは奥さんが平成28年中にいくら収入があったのかを知りたいんです」

ね。完全に話の食い違いが出てますね。
今は平成29年1月ですが、去年分の確定申告というと「平成28年3月15日に申告書を出した平成27年分」という意味と、「平成28年分の所得で平成29年3月15日が申告期限の分」のどちらかがわからないのです。時期が悪いんですけどね。

1月2月3月に、税金の話をするのに「去年の」という言い方をする人は「話が食い違って、結局二度手間になる人」です。上記のような事を知ってる人は、「28年中の所得がいくらあったのかを証明する書類」「27年中の(同)」という表現をして二度手間を防ぎます。

ご質問に対しては、わたしはおそらく「妻の28年中の所得額を証明する課税証明書が欲しい」のだと推測します。
すると今の時期は「まだ発行できない」が正解です。
平成28年中に奥様が働いていたとすると(それがどこの市であろうとも)、企業が給与支払報告書を提出する期限は平成29年1月末だからです。
確定申告書の提出に至っては29年3月15日が法定申告期限です。

今(1月)の時期に「去年の所得証明書」という表現をする会社担当者には「あのよ。それじゃなにが欲しいかがわからんのだわ」と今一度聞きなおす必要があり、奥さんの28年中の所得証明が欲しいというのなら「すぐには出ない」と伝えるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/01/30 01:01

>この課税証明書は、いつの物を貰ってくればいいのでしょうか?


最新のものです。
今、もらえる最新のものは、「平成28年度分」で、それは「平成27年分の所得」に対する課税証明書になります。
というのも、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税のためです。

なお、証明書は東京の役所では発行できませんから、転居前の市町村に郵送で請求します。
手数料は郵便局の「定額小為替」を使いますが、自治体によってその額が違います。
請求書を送ってもらう必要もあります。
なので、前の役所の税務担当部署に、電話で郵送での課税証明書の請求のしかたを確認したほうがいいです。
もちろん、前の役所に行けるならそのほうが早いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速、役所へ行ってみます。

お礼日時:2017/01/30 10:37

扶養の話は課税証明の取得依頼があった


ので、当然社会保険の扶養の話ですよね?

カテ違いでもなんでもないですね。
課税証明の税制上の仕組みについて
説明しておくと…

課税証明は役所が出すもので、基本は前年
の所得の証明なんですが、平成28年分は
まだやっと手続きが始まっている状況です。
▲平成27年分じゃないと手に入りません。

一昨年のことを思い出してください。
仕事をされていたのは、ご質問文中の
『地方』ですかね?
昨年平成28年1月1日はその『地方』に
住民票がありましたか?

そうしますと、その『地方』に連絡して
課税証明書を請求して下さい。

住んでいた役所の下記のようなサイトで
郵送での依頼方法等お尋ね下さい。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_02_0 …

しかし、今年になって扶養に入りたい
という話ですと、課税証明は有効では
ないような気がします。

社会保険の扶養条件は、基本、今後の
収入見込みが交通費込で130万未満
(月額108,333以下)であることです。
つまり、今後無収入(?)であることが
条件となります。
その場合は、下記の
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を
満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者
離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または
雇用保険失業給付の受給終了により収入
要件を満たす場合
「雇用保険受給資格者証の写し」
~引用
といった証明書類が必要になると
思われます。

または今年、奥さんの収入がないので
あれば、まず、ご主人の会社で、
『平成29年分 扶養控除等申告書』に
扶養対象配偶者として、奥さんの氏名
マイナンバー、生年月日、所得見積額
等を記入して提出して下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

その方が早いかもしれませんよ。

以上をふまえて、もう少し突っ込んで、
ご主人の会社に訊いてもらってみて
下さい。

それだけで奥さんの社会保険料、年間
20~30万がうくことになるのですから。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2017/01/29 23:30

>旦那の扶養に入りたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので当然 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>課税証明書を提出するよう…

1. 税法の話である限り、そのようなものは必要ありません。
今年の年末調整が近づいたとき、夫は会社へ「扶養控除等異動申告書」に所要事項を記入して提出するだけです。

--------------------------------------------------

もし、カテ違いで 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話をしているのなら、

>この課税証明書は、いつの物を…

課税証明書というのは、住民税の対象になる所得がどれだけあったかを示すものです。
1月の現時点で課せられている平成 28年分は、平成27年中の所得額を記したもので、その交付は 平成28年1月1日現在で住民登録のあった地の市役所です。
現住所の市役所ではありません。

>昨年は仕事をしており…

その分が課税証明書に反映されるのは、今年 6月以降で、交付は今年 1月1日に住民登録のあった地の市役所です。

いずれにしても、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は税金のように全国共通したルールがあるわけではありません。
2. 社保でも細かい部分はそれぞれの会社・健保組合によって違いますし、3. 給与 (家族手当) なら社保以上に共通ルールなど全くありません。

夫の会社が何を求めているのか、夫を通して再度ご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧に返答ありがとうございました。
再度、夫に確認してみます。

お礼日時:2017/01/29 22:12

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