先日、e-Taxより「税務署より申告に関するお知らせ」メールが届きました。
ログインしてみると贈与税の申告をするよう連絡がありました。
実は下記の経緯より母親からお金を預かっており、贈与にあたるのではと気づきました。
①2015年11月に900万円を(母→私)預かりました。
預かった理由は持っていてと言われており、私のお金としているつもりはなかったのです。
②2016年5月に900万円を私の銀行の入金し、定期預金に入れました。
3か月で満期となり約1万円の利子が付きました。
③2017年1月に税務署よりメールでのお知らせが入り気づきました。
質問です。
①これから900万円を母へ返しても贈与税はかかりますか?
②税務署は銀行の残高をチェックすることができるのでしょうか?
③贈与税がかかるとしたらいくらかかりますか?
④贈与税に関する知識不足でと税務署で相談したらどうなりますか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>②2016年5月に…
税金は和暦で「平成△年」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>①これから900万円を母へ返しても贈与税…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、年をまたいでいる以上、無理です。
下手に戻せば今度は子から親への贈与となります。
>②税務署は銀行の残高をチェックすることができるの…
できるのって、できるからこそ贈与税申告の案内が来たのでしょう。
分不相応に貯金はすぐばれますよ。
>③贈与税がかかるとしたらいくらかかりますか…
(900 - 110)万 × 40% - 125万 = 191万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>④贈与税に関する知識不足でと…
親が60歳以上、子が20歳以上になっているなら、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
うちの親はそんな年寄りではないとお怒りなら、素直に 191万円を納めるよりほかありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
上記は「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」国税庁長官通達です。
要点としては「贈与税知識がなかったために、財産を受け取ってしまった」場合には「贈与税の申告書を提出する前」か「税務署長から贈与税の決定通知が来るまで」に贈与の取り消しをすれば贈与税の申告と納税義務を発生させない、というものです。
「母から預かっていただけ」なら現金でもっていればよいですが、不用心なので銀行に預けます。
これを他者からみると「母から贈与を受けた」となりますが、すぐさま「自分の口座に入金したのは間違いだった」として、母名義の口座へ入金しなおせば、贈与税はかからないというわけです。
ただし通達内で次の場合にはあかんよとしてます。
1の(2)に「名義人となった者がこれらの財産を使用収益していないこと。」です。
母から預かった現金をあなたの普通預金に入金したのでなく「定期預金にした」となると、使用収益したとみなされそうです。
「贈与を取り消す契約書」を作成し、母と子で署名押印したうえで、定期預金とそれについた利息を母親の口座に入金し、これをもって、上記の通達に該当するので、贈与税は発生しないと思うと税務署員に伝えたらどうでしょうか。
このあたりはダメ元ですが。
もし関与税理士がいたら、相談してから行動してください。
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