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個人事業主です。開業して5年目になります。青色申告です。
開業後、最初の償却資産申告の時から申告の金額(取得金額)が間違っておりました。

平成24年2月開業し、初めての申告(平成25年度)から平成28年度まで丸4回、4,437,115円で申告し
毎年297,289円を減価償却していましたが、正確な取得金額は4,315,000円でした。※差額122,115 正しい取得金額で減価償却すると、毎年265,015円になります。
※減価償却の差額32,274多く申告しておりました。。。

償却資産の申告自体は、今年の申告で修正(減少)をいたします。が、
これは、過去4回分の確定申告(青色申告)も修正(更生)し税務署へ提出しないといけないのでしょうか?
※今年(H28年分)はこれから申告書を作成提出します。
それとも、建物付属設備、減価償却の決算仕訳とかで修正し処理できるものでしょうか?
もしそれが可能なら軌道修正の仕訳を教えて下さいますと助かります。

A 回答 (1件)

>過去4回分の確定申告(青色申告)も修正(更生)し税務署へ…



5年の時効前ですから、基本としては修正申告の対象になります。

とは言え、

>※減価償却の差額32,274多く申告…

各年の課税所得額、税率はいくらほどなんでしょうね。
追納額が微々たる数字だったら、
「まあいいや、今年から直しておいてね」
って言ってくれることもあります。

去年分の申告書を提出するときにでも、税務署で聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/06 16:25

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