
私は20歳学生。(この3月卒業。就職は決まっている)
彼は38歳社会人。(離婚歴あり。月2万円の養育費を払っている。しかし前妻は再婚し子供は養子として再婚相手の子供になっている。)
私の両親は幼い頃に離婚。母親に引き取られるが男を家に連れこんだりしていて虐待(ヒステリックになり罵声を浴びせたり物を投げたり包丁を首に突きつけ2時間ほど脅された)を受けていた。
13歳の時に我慢出来ずに県外の祖父母の元へ母親には何も告げずに逃げて、そのまま転校。中学から大学の現在まで祖父母の元で過ごす。
養育として月3万円を祖父母に払う約束をしたが現在までの7年間で支払われたのは数回。
私が13歳の時に小児慢性特定疾患のバセドウ病と診断され学費以外にも医療費もかかっている。
そして現在。
私は11月の後半に妊娠が発覚。
猛反対の末、中絶を強要されました。
その後母親は私の知らないところで彼と会い
「◯◯(私)の人生にあなたは必要ない」と告げこの先私と関わった場合弁護士を通し訴え慰謝料+αをとると言った上で彼に個人で用意した誓約書のようなものに名前、住所、捺印を強要したそうです。
それから私と彼は隠れて会っていましたが母親が私のSNSをのぞき見ていたらしく何故か彼のSNSのダイレクトメッセージに訴えるとメッセージが残されていたそうです。
・私が虐待を受けていて疎遠だったにも関わらず今回の件で母親が首を突っ込んできた。
・母親は普段からお金の使い方が異常で今回訴えられて勝訴したとしてそのお金はすべて母親たちのポケットに入ることになると思われる(私は彼を拒否しておらず訴えるなど母親から聞いていないので)
・彼が住所・名前・捺印をしたのは母親が直前に購入した便箋のような紙に自己流で書き作成した契約書?の様なものでその時点では一切弁護士など通していない。
・その後私は精神的に追い詰められ嘔吐癖、食道炎、円形脱毛症になった。
・母親は金額にして160万ほどとると言っていたそう。(何を根拠に出した数字かは不明)
だが母親が支払っていない養育費は200万円を余裕で超えている。
このことを踏まえて母親が彼を訴えることが可能か。
その場合の勝率は彼側と母親側どちらが高いか。
逆手をとり脅迫や精神的苦痛で訴えることが出来るかを知りたいです。
お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お尋ねの件に関して以下の通りアドバイスをさせて頂きます。
まず、あなたの彼とあなたの母親との間で交わした契約は有効です。何の違反もありません。契約の用紙は便せんでもチラシの裏紙でも何でも構いません。まして、弁護士を通さなくて何の問題もありません。契約が、公序良俗を始め脅迫などで結ばれたなら問題有りです。それらに問題が無ければ契約は成立します。(契約の自由の原則)
しかし、お書きになっている事情では、お母さんはあなたの親の立場であなたの彼に約束を迫って彼も了解してサインしています。何の問題もありません。彼の自由意思でサインしたのです。脅迫も成立しません。なぜなら、お母さんは「この先関わった場合、弁護士を通して訴え、慰謝料+αを請求する」と、彼に伝えています。これは何の問題もありません。揉めた場合は弁護士を入れて・・・と、いうように法的処理に訴えるとおっしゃっています。これは合法なのです。
従いまして、お尋ねの趣旨である彼とお母さんの契約は有効です。有効というのは約束をした事実があり、それは法律に反する物ではない。と、いう意味です。約束を履行するかしないかは彼の判断です。約束を履行しなければ、お母さんの方は契約不履行とか信義誠実の義務違反、不法行為等々を理由に弁護士を通して彼を裁判所に訴えることは可能です。
逆手にとって、という意味はあなたが今まで母親から虐待を受けてきたその事を始めそれらに関連する身体症状を理由に損害賠償を請求することは可能か、とお尋ねだと思います。それに関しては無理、のひと言です。そういう理由で母親を訴えることは出来ません。直接の暴力が原因でどうこうなったのであればOKですが、お書きになっている母親とあなたの関係では無理です。
あなたが怒り迷い、不安になるのはあなたと母親、そしてあなたと彼のことを一緒にして考えるから迷い悩むのです。何もかも、つまり人間関係も、その人間関係の中で行われてきた事実の事柄、それらへの対処の方法、約束事、等々を絡めて考えると抜け道が見当たらなくなります。
その結果、自分に直接被害、損害をもたらした者と敵対し孤立するようになります。あなたの苦労は理解できますが、人を恨んでいたのでは問題解決の焦点はそれます。恨む気持ちと発生している問題を切り離して考えるべきです。
以上、あなたには気に入らないアドバイスでしょうが、情緒的なアドバイスはあなたの為になりません。その上、あなたは法律的なアドバイスを求めていらっしゃるので以上のようなアドバイスになりました。
No.1
- 回答日時:
・私が虐待を受けていて疎遠だったにも関わらず今回の件で母親が首を突っ込んできた。
相談者さんは、20歳ですから「成人」ですにで、母親は親権者でないため一切の権利がありません。
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・母親は普段からお金の使い方が異常で今回訴えられて勝訴したとしてそのお金はすべて母親たちのポケットに入ることになると思われる(私は彼を拒否しておらず訴えるなど母親から聞いていないので)
法的には、母親が彼を訴える事はできません。
その根拠がなく、訴えると言うことを彼に言っていた場合「恐喝罪」になる可能性が濃厚です。
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・彼が住所・名前・捺印をしたのは母親が直前に購入した便箋のような紙に自己流で書き作成した契約書?の様なものでその時点では一切弁護士など通していない。
この書面ですが、強要罪が成立する可能性が高いので、無効にすることができます。
また、先に書いた様に相談者さんが成人者の為に、母親には一切の権利が無く脅しで書かせた場合も強要罪の構成要件となってきます。
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・その後私は精神的に追い詰められ嘔吐癖、食道炎、円形脱毛症になった。
これに関しては、相談者が弁護士を入れて慰謝料請求ができる内容です。
ですので、きちんと病院へ行って「診断書」を貰えるようにしてください。
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・母親は金額にして160万ほどとると言っていたそう。(何を根拠に出した数字かは不明)
だが母親が支払っていない養育費は200万円を余裕で超えている。
これは恐喝罪になります。
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(強要)
刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3
前2項の罪の未遂は、罰する。
(恐喝)
刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
上記が関連する法令条文です。
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「◯◯(私)の人生にあなたは必要ない」と告げこの先私と関わった場合弁護士を通し訴え慰謝料+αをとると言った上で彼に個人で用意した誓約書のようなものに名前、住所、捺印を強要したそうです。
特に上記の文言は、脅迫罪にも抵触する可能性が十分にあります。
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相談者の側(相談者+彼)で、弁護士を選任して対応する方がいいでしょう。
相談者の母親は、言葉は悪いですが金に困っていて「輩」で脅迫しています。
日本司法支援センター「法テラス」
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
ここでは、予約制ですが弁護士への相談が出来ます。
1時間あたり、¥10800円となります。
相談の時は、今迄の時系列をメモ形式でもいいので書いて置いてください。
その際の双方の会話内容も、できるだけ書いて置いてください。
その方が、説明の時間が短縮できます。
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最後に彼ですが、元奥さんが再婚して子供が「養子縁組」をしていれば養育費は支払い免除になります。
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