プロが教えるわが家の防犯対策術!

40代男性です。
父と兄が実家(一戸建)で二人暮らしをしており、私は別世帯で生活を送っています。

3年前に父がアルツハイマーを患い同居の兄がいるにも関わらず、私が通いで介護をしていましたが、昨年、要介護4の認定を受け施設に入居する事が出来ました。

現状として父の現住所は実家のままで持ち家も父名義になっています。兄は引き続き実家に住み続けています。
父の年金は私が管理をして施設・医療等の支払いを行なっており、併せて実家の固定資産税も払っています。

心配なのが今も実家に住み続けている兄のせいで近隣トラブルや火災などが発生した場合、責務が名義人の父に来て最終的に私が火の粉を被ることになる事です。
もし金銭的な義務が発生した場合、年金だけではとても父の施設費用を払えません。

質問として火災等のトラブルが発生して兄が責任を果たせない場合は責任能力のない父に要求が来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1の追加質問について


お父さんが責任無能力者であればその後見人の方が責任を負うことになります。ただ、実家に住むお兄さんの日常生活で生じる賠償事故はお兄さん個人の責任ですから他の方には及びません。また、不動産の所有や管理に起因する事故(土地工作物責任といいます)は、先ずはその占有者(お兄さん)が賠償責任を負うとなっています。この場合はお兄さんを被保険者とする個人賠償責任補償特約があればカバーできます。所有の責任として、例えば外壁や瓦が崩れた。管理の責任としては漏電等が考えられます。
どうしてもあなたの責任がご心配なら、あなたも個人賠償責任補償特約に加入しておけばいいです。火災保険や自動車保険の特約で加入できます。保険料は年間2千円ほどです。
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No.1の補足です。


個人賠償補償特約(保険金額は無制限、保険会社の示談交渉サービス付)とは、お兄さんが日常生活で他人に損害を与え賠償責任がある場合にその損害額を支払うものです。ただ、失火の場合は法律で損害賠償責任が生じない決められているので近隣に賠償する必要はありません。しかし、賠償責任がなくても補償したいと思われる方は損害額1億円まで補償する類焼損害補償特約にも加入しておくのがよいと思います。尚、ガス漏れによる爆発事故は賠償責任が生じますので、先の個人賠償責任補償特約で補償します。
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兄が亡くなるまでは来ません。

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通常はお父さんやあなたに責任は発生しませんが、建物の老朽化等の維持管理が原因の場合は所有者が責任を負う可能性があります。

ご心配なら、建物の火災保険に被保険者をお兄さんとする個人賠償責任補償特約と類焼損害補償特約を付けておけばよいと思います。特約の保険料は2つで年間5千円前後と思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
所有者が責任能力が無い認知症患者でも責任を問われることはありますか?
建物の管理責任も保護責任者が問われますか?

お礼日時:2017/03/15 21:54

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